2026-09-08

将来の財産引き継ぎにお悩みの方の中には、不動産や現金の円滑な継承方法を探している方も多いのではないでしょうか。
大切な資産を良い形でご家族へ繋ぎたいというお気持ちには、不動産実務に携わる立場としても共感いたします。
本記事では、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、その計算方法や注意点について解説します。
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本制度は、生前贈与時に贈与税を計算し、将来の相続発生時に一定の贈与財産を加算して税額を精算する仕組みです。
早期に財産移転できるメリットがある一方、一度選択すると原則として暦年課税へ戻せません。
また、本制度の適用対象者には年齢や親族関係などの要件があります。
原則として、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母などが贈与者となり、受贈者は同日時点で18歳以上の直系卑属である推定相続人や孫であることが求められます。
ただし、住宅取得等資金の特例では贈与者の年齢要件が外れることもあるため、事前によく確認する必要があるでしょう。
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2024年以後の制度改正により、本制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。
毎年の取得財産から基礎控除を引き、累計2,500万円までの特別控除を適用して贈与税を計算します。
基礎控除は毎年適用可能ですが、特別控除は贈与者ごとに生涯の累計額で管理される点に注意が必要です。
年間の贈与額が基礎控除以下であれば原則として贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税を初めて選択する場合は相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
さらに将来の相続税計算においても、基礎控除相当額は課税価格へ加算されません。
基礎控除を超える部分のみ相続時に加算され、納付済みの贈与税があれば控除して精算されるでしょう。
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本制度を選択しても、必ずしも相続税の節税に繋がるわけではない点に留意しなければなりません。
特別控除枠内で非課税となっても、基礎控除分を除いた財産は原則として贈与時の価額で相続時に加算されるものです。
そのため不動産価値が下落した場合、現在より高い贈与時の価額を基に計算されるリスクも伴います。
また、一度選択すると暦年課税へ戻せないため、将来を見据えた慎重な判断が求められます。
さらに、本制度で生前贈与された財産は、相続税の物納に充てることができない点にも配慮が必要でしょう。
納税資金に困らないよう、価格変動や制度間の違いを比較検討したうえで活用することが重要です。
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本制度は生前贈与と将来の相続を一体として税額を精算する仕組みであり、適用には一定の要件が設けられています。
基礎控除と特別控除を組み合わせて贈与税と相続税を計算しますが、基礎控除以下の贈与額であれば申告は不要です。
必ずしも節税になるとは限らず、物納不可などの注意点もあるため、長期的な視点で計画的に活用していきましょう。
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