2026-09-08

会社が所有する不動産の売却を検討する際、個人とは異なる複雑な税制に頭を悩ませていませんか。
事業の次なるステップへ進むためにも、手元にいくら資金が残るのかを正確に把握することは重要でしょう。
本記事では、法人が不動産を売却する際の税金の違いや計算方法、節税対策について解説します。
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不動産を売却して利益が出た場合、個人と法人では課税の仕組みに大きな違いがあります。
個人の不動産売却の場合、原則として給与などの他の所得と分けて計算する「分離課税」が適用され、所有期間によって税率が変動する仕組みです。
売却年の1月1日時点で所有期間が5年超なら長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となります。
一方、法人の不動産売却の場合、不動産の売却益だけを切り離して税額を計算することは基本的にありません。
売却による利益は法人の益金として扱われ、本業など他の事業による収益や費用と合算して事業年度全体の所得を算出します。
そのため、本業で損失が出ている場合は不動産の売却益と相殺され、最終的な所得が小さくなる可能性もあるでしょう。
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法人の不動産売却における税額を正しく把握するためには、全体的な計算方法を理解しておくことが不可欠です。
基本的には、売却代金から対象不動産の帳簿価額や売却に直接かかった費用を差し引いて売却損益を求めます。
しかし、ここで算出した利益に対して直接税率を掛けるわけではありません。
先述の通り、法人の場合は本業などで生じた利益や損失と合算し、事業年度全体の益金と損金を踏まえて課税所得を算定します。
その上で、算出した課税所得に対して法人の区分に応じた法人税率(普通法人は原則23.2%)などを適用して計算します。
ただし、最終的な納税額には地方法人税なども影響するため、消費税の扱いも含めて総合的に見積もるようにしましょう。
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法人の不動産売却において税負担を抑えるためには、単に税率の低い時期を狙うといった考え方だけでは不十分です。
事業上の損失や必要経費を適切に計上し、売却益と合算して課税所得を圧縮することが基本的な節税のアプローチとなります。
さらに、売却資金を新たな土地や建物への投資に充てる予定がある法人には、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」が有効な選択肢となるでしょう。
この特例で圧縮記帳をおこなえば、譲渡益の一部について課税を将来に繰り延べることが可能になります。
また、特別控除に関しては、収用等の5,000万円控除などは利用できるものの、個人のマイホーム向け控除は適用できないため注意が必要です。
事業計画に合わせて、これらの制度を賢く活用していきませんか。
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個人の分離課税とは異なり、法人の不動産売却では利益が法人の益金として扱われるのが大きな特徴です。
そのため、正確な税額を導き出すには、不動産売却益と本業などの事業損益を合算した上で全体の計算をおこなう必要があります。
効果的な節税を実現し、次なる投資へと繋げるためにも、法人が利用可能な特例や控除制度を見極めていきましょう。
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