相続人が故人の兄弟のみとなるケースとは?遺産相続割合や注意点を解説

2025-07-15

相続人が故人の兄弟のみとなるケースとは?遺産相続割合や注意点を解説

相続が発生しても、兄弟の立場は第三順位と民法で決められているので、兄弟のみが遺産を受け継ぐケースはそれほど多くありません。
また、故人の配偶者や子どもが相続する場合と、兄弟が相続する場合では、勝手が違う面もあるため注意が必要です。
そこで今回は、相続が発生する方向けに、相続人が兄弟のみになるケースやその場合の遺産相続割合、注意点などを解説します。

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相続人が故人の兄弟のみになるケース

まず、遺産を受け継ぐ権利を持つのは、故人の配偶者のほか、第一順位に子や孫、第二順位が父母や祖父母などの直系尊属となり、兄弟姉妹は第三順位です。
親族の順位を踏まえると、相続人が故人の兄弟のみになるのは、配偶者や父母がいないケースなどが考えられます。
たとえば、未婚、または配偶者が亡くなっていたり離婚したりした方で、両親も祖父母もいなければ、兄弟のみが相続人となります。
もう1つは、第一順位、第二順位内に相続放棄した法定相続人がいるケースです。
この場合、配偶者がいない、または配偶者も相続放棄をしてしまうと、遺産相続ができるのは兄弟のみとなります。

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相続人が故人の兄弟のみの場合の遺産相続割合

兄弟のみが相続人である場合、兄弟の法定相続分は遺産のすべてとなり、複数人いるときは全遺産をその人数で割って算出します。
たとえば、1億円の遺産を兄弟4人で分ける場合では、4分1ずつの割合となり、1人あたり2,500万円です。
また、配偶者と兄弟の場合は、配偶者が遺産の4分の3で兄弟は4分の1の割合となり、兄弟が複数人ならさらにその人数で割ります。
1億円の遺産を配偶者と兄弟4人で分ける場合では、配偶者が7,500万円を受け取り、兄弟は2,500万円で1人あたり625万円です。
なお、配偶者や子どもには遺留分が認められていますが、兄弟には認められていないので請求はできません。

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相続人が故人の兄弟のみとなる場合の注意点

兄弟のみが相続人となる場合は、故人が自分の意思を書き残している可能性も考えられるため、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
遺産を引き継ぐ人物が変わる可能性もあるので、遺言書を発見したら未開封のまま家庭裁判所できちんと検認してもらってください。
兄弟が遺産をもらうときは、相続税額の2割加算の対象となり、相続税額が高くなってしまうのも注意点の1つです。
また、兄弟の場合は代襲相続が1代のみとなるため、兄弟が他界している場合は甥や姪が引き継げますが、甥や姪も他界している場合はその次の世代は相続人にはなれません。

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まとめ

相続人が故人の兄弟のみとなるのは、配偶者や父母がいない、相続放棄をした法定相続人がいるケースなどです。
遺産相続割合は、兄弟のみなら遺産のすべてが法定相続分となり、配偶者と兄弟の場合は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。
なお、遺言書の有無を確認する、兄弟が相続するときは相続税額が2割加算になる、代襲相続は1代のみとなるのが注意点です。
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