2025-05-27
不動産相続を成功させるには、利用できる特例の内容を把握しておくことが大切です。
相続において押さえておきたい特例の一つは「相続空家の特例」でしょう。
今回は、相続空家の特例とはどのようなものか、共有名義に適用できるケースや小規模宅地の特例と併用できるケースをご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
相続空家の特例とは、相続した空き家を売却したときに利用できる制度です。
売却益から最大3,000万円まで控除可能となっているため、大幅な節税効果が見込めます。
この制度は空き家増加を抑制する目的で設けられており、税制により空き家処分を促進しているのです。
特例を適用できるのは、被相続人が死亡して空き家になった家屋および敷地を、相続または遺贈により取得した方となっています。
相続開始直前まで被相続人が1人で居住していた家屋が対象となっており、相続開始日から3年経過した年の12月31日までに譲渡するなどが適用要件です。
なお、譲渡が令和6年1月1日以降なら、耐震基準への適合要件が緩和されています。
空き家の購入者が譲渡翌年の2月15日までに耐震リフォームの実施、または空き家の取り壊しをおこなうケースでは、現状のまま譲渡が可能です。
▼この記事も読まれています
不動産相続における現物分割とは?概要とメリット・デメリットを解説
\お気軽にご相談ください!/
相続空家の特例は、要件を満たせば適用できます。
共有物件にも適用可能であり、大幅な減税が見込めるでしょう。
共有名義の不動産で特例を利用するときの注意点として押さえておきたいのが、ケースによって適用できる範囲が異なることです。
まず、被相続人と相続人の共有では、被相続人の持分であった部分のみに特例を適用できます。
相続の前から相続人が保有していた持分には適用できないので注意しましょう。
一方、売却した空き家を相続人同士で共有していたケースは、それぞれの持分に特例を適用可能です。
ただし、空き家を相続した相続人が3人以上だったときには、各相続人の控除額が2,000万円までとなります。
3人合わせた控除額は最大6,000万円です。
▼この記事も読まれています
不動産相続における換価分割とは?押さえておきたいポイントを解説
\お気軽にご相談ください!/
条件を満たせば、相続空家の特例と小規模宅地の特例は併用できます。
その条件は「相続人に持家がないこと」や「配偶者が相続したとき」です。
相続した空き家は相続税の申告期限まで保有している必要があるため、すぐに売却をしないよう気を付けましょう。
▼この記事も読まれています
相続で不動産を共有するとはどういうこと?持分やトラブルについて解説!
相続空家の特例とは、相続した空き家の売却益から最大3,000万円控除する制度です。
共有名義の不動産にも適用できますが、ケースによって適用可能な範囲が異なります。
配偶者が相続したときなど、条件を満たせば小規模宅地の特例と併用でき、大幅な節税効果が見込めるでしょう。
亀有で不動産売却をお考えなら地域密着の株式会社MOTOZUKEへ。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。