代襲相続とは?発生するケースや代襲相続人となる範囲について解説

2025-05-20

代襲相続とは?発生するケースや代襲相続人となる範囲について解説

代襲相続とは、本来の法定相続人が死亡などで相続できない場合に、その子どもが代わって遺産を相続する制度です。
この制度が適用されることで相続人の数が増え、関係性が複雑化するため、遺産分割協議が難航しトラブルに発展する可能性があります。
この記事では、代襲相続の概要や具体的な事例、そしてその適用範囲について詳解説します。

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代襲相続とはどのような形の相続?

代襲相続とは、本来の相続人が相続開始以前にすでに亡くなっている、または相続権を失っている場合に、相続人の子などが代わって相続する制度のことです。
たとえば、おじいさんが遺した財産を、彼の息子が先に亡くなったため、その孫が引き継ぐ場合などに発生します。
代襲相続は法律で定められた制度であり、代襲相続の形になるケースも珍しくありません。

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代襲相続が発生する主なケースは3つ

代襲相続が発生するケースでは、具体的に次の3つが挙げられます。
まずは、先述した「被相続人が死亡する前に相続人がすでに他界しているケース」です。
次に「相続人が相続欠格により権利を失ったケース」。
これは、被相続人に対する重大な犯罪行為(殺害、脅迫など)が原因となり、相続する資格を失うことです。
この場合、欠格した相続人の代わりに、その子や孫などが引き継ぎます。
最後に「相続人が相続廃除により権利喪失したケース」です。
相続廃除とは、相続人が被相続人に対して虐待や侮辱などの行為をおこなった場合など、相続する資格を失うことです。
この場合も、廃除された相続人に代わって、その子や孫などが引き継ぐことになります。

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代襲相続人となる範囲はどこからどこまで?

代襲相続人の範囲は状況によって異なりますが、大きく分けていくつかのケースが挙げられます。
まず、直系卑属が死亡した場合、代襲相続は何代でも続く可能性があります。
たとえば、親が亡くなっていた場合は孫が、さらに孫が亡くなっていればひ孫が相続人となるでしょう。
兄弟姉妹が亡くなった場合の代襲相続は一代限りで終了し、それ以降の次世代には相続が引き継がれません。
また、胎児についても法律上「すでに生まれたもの」とみなされ、出生後に相続人となる権利を持つと定められています。
このように、代襲相続人の範囲は直系卑属、兄弟姉妹、胎児の状況に応じて細かく規定されており、それぞれのケースに対応する法律が用意されています。

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まとめ

代襲相続は、本来の相続人が亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。
祖父母が亡くなり、親が先に亡くなっていた場合、孫が相続するケースなどが該当します。
相続人が亡くなっている場合や、相続権を失った場合などに発生し、相続が複雑化するおそれがありますので、専門家への相談をおすすめします。
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