マンションにおける相続税評価額の計算とは?建物と土地のそれぞれを解説

2025-05-13

マンションにおける相続税評価額の計算とは?建物と土地のそれぞれを解説

マンションを相続したときに、相続税がいくらになるか気になる方は多いでしょう。
大まかな相続税は自分でも計算可能となっているので、事前に把握しておくことが大切です。
そこで今回は、マンションを相続したときに知っておきたい相続税評価額の計算方法を建物と土地に分けて解説します。

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マンションにおける相続税評価額の計算方法とは

相続税を計算するには、マンションの相続税評価額だけでなく、金融資産や生命保険などのプラス財産を足した「遺産総額」を計算しなければなりません。
また、遺産総額からは「借金」などのマイナス財産以外に「葬儀費用」などを控除する必要があります。
これらを計算し、遺産総額が「基礎控除額を超える」ケースのみで相続税が課税されるのです。
基礎控除額の算出では、以下の計算式を用います。
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
被相続人の遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告・納税は必要ありません。
なお、マンションの相続税評価額は、土地と建物別々にして計算するのが原則です。
算出時の注意点として、令和6年からマンション評価方法の改正がおこなわれており、土地と建物の評価額に一定の補正をする必要があります。

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マンションの建物における相続税評価額の計算方法

マンションの建物部分に関する相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。
専有部分の固定資産税評価額には、共用部分を住戸ごとに按分した価額も含まれています。
市町村から毎年送られてくる「固定資産税の課税明細書」に評価額が記載されているので、事前に確認しておきましょう。
評価額の計算式は、以下のとおりです。
固定資産税評価額×1.0
マンションの敷地全体における相続税評価額は、基本的に「路線価方式」で算出します。
路線価方式とは、市街地の道路に面した土地の「路線価」を基にして、相続税評価額を計算する方法です。

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マンションの土地における相続税評価額の計算方法

マンションの土地部分の評価額は、敷地全体の評価額を各所有者の持分割合で按分した金額として計算されます。
この評価額を求める際には、まずマンション全体の敷地評価額に持分割合(敷地権割合)を掛けて算出します。
また、相続税評価額については、路線価方式が一般的に採用され、路線価にマンションの敷地全体の面積(㎡)を乗じて計算しましょう。
さらに、補正率が適用されることで評価額が下がる場合もあるため注意が必要です。
このような計算には専門的な知識が求められるため、不明点がある場合や詳細を確認したい場合には税理士に相談することをおすすめします。

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まとめ

マンションの相続税評価額は、土地と建物を分けて計算します。
建物部分の評価額は固定資産税評価額と同額になっているので、課税明細書にて確認可能です。
土地部分の評価額は、市街地の道路に面した土地の「路線価」を基にすれば算出できるでしょう。
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