2025-04-29
相続した不動産は、できるだけ早めに売却したほうが良いと言われます。
理由の1つは、相続から3年以内でなければ適用できない特例があるためです。
今回は相続から3年以内の売却で使える相続空き家の特例や取得費加算の特例はどのようなものか、相続した不動産を売却するときはどのような注意点があるか解説します。
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相続空き家の特例とは、譲渡所得の金額から3,000万円が控除される特例です。
適用条件の1つに、相続してから3年後の年末までに売却することが含まれています。
売却時の所得税がお得になりますが、空き家の状況・売却時の状況どちらも複数の適用条件があるためすべての方が利用できる特例ではありません。
空き家の条件は、相続開始から売却までずっと空き家だったこと・土地も相続で取得していることなどです。
売却時の条件としては、第三者に売却していること・1億円以下で売却していることなどが挙げられます。
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取得費加算の特例は、3つの適用要件を満たせば相続税を譲渡所得税計算時の売却費用に加算できる特例です。
不動産を取得したときの相続税は高額になることがあるため、この特例を使えれば所得税が相当減額されることも考えられます。
この特例の適用要件にも、相続から3年以内に売却することが含まれています。
正確には、相続税の申告期限から3年を経過する日までの売却です。
相続税の申告期限は相続開始から10か月なので、3年10か月以内に売却しなければいけないと覚えておきましょう。
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相続空き家の特例や取得費加算の特例が適用されるためには、早めに相続した不動産を売却する必要があります。
早めに売却を済ませる注意点は、売却前に名義変更を済ませることです。
名義変更は法務局で相続登記の申請をおこなうことにより完了しますが、一般の方が登記を独力でおこなうのは簡単ではありません。
スムーズに手続きを終えたいなら、司法書士に依頼するのがおすすめです。
この登記申請は現在義務化されているため、売却するかどうか決まっていない方も早めに済ませるようにしておきましょう。
もう1つの注意点は、相続空き家の特例・取得費加算の特例は併用できないことです。
どちらを選ぶほうがお得になるのかわからない方は、税理士に相談してみることをおすすめします。
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相続した不動産を売却する際には、相続空き家の特例や取得費加算の特例を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。
これらの特例は3年以内の売却が条件となるため、早めに名義変更や売却準備を進める必要があります。
相続空き家の特例や取得費加算の特例を活用するには、早めに名義変更と売却準備を行い、必要に応じて司法書士や税理士に相談することが重要です。
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