2025-04-15
相続が発生すると相続税を支払わなくてはいけませんが、税金を払いすぎてしまう可能性があります。
相続税を払いすぎた場合は還付が受けられますが、時効があるため事前に知っておかなければいけません。
今回は、相続税を払いすぎてしまう理由や還付の期限、還付を受けた事例を解説するので参考にしてみてください。
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相続税の還付は、払い過ぎた税額を国に返金してもらう制度で、更正の請求を通じて適切な手続きを行うことで返金を受けられる仕組みです。
納税済みの相続税を取り戻せる理由は、土地の相続の場合、税理士によって評価額が異なるからです。
土地の評価は不動産関連法規の専門知識に精通している必要があり、税理士であっても評価額を間違えてしまいます。
相続税を払いすぎる理由として考えられるのは、税務署から過剰納税であるとの通知が来ないケースです。
税額は依頼する税理士によって異なる場合があり、素人が計算を行うと誤算の可能性があるため、正確な申告には専門家の助言が重要です。
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相続税の還付期限は申告期限から5年間であり、申告期限が相続発生から10か月であるため、実質的に還付申請は相続発生から5年10か月以内に行う必要があります。
還付金額は人によって異なり、2割以上返還される可能性がある場合もあれば、1割程度の還付に留まるケースもあることが考えられます。
更正の請求手続きの流れは、税理士を紹介してもらってからです。
税理士が書類を提出して、還付を受けたい方へ更正通知書が届きます。
そのあと、振込通知書が届き、還付金が振り込まれて終わりです。
手続きは基本的に1年から1年半程度かかるため、時間にゆとりをもって手続きをおこなってください。
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隣り合った2区画の土地を個別評価した事例があり、広大地評価制度を利用することで土地評価額を65%減額できた点が特徴的です。
2区画の土地を持っている場合、もしその土地を隔てるフェンスなどが設置されていなければ、1つの土地として判断されます。
広大地評価の適用条件を満たせた可能性がある土地も、2区画として評価したことで広大地評価が適用されず、結果として評価額が上昇しました。
再評価により、数百万円の還付を受けた事例もあります。
三角形など利用しづらい形状の土地は不整形地と呼ばれ、最大で4割程度評価が下がります。
不整形地は、台形の土地や、高低差がある土地や傾斜地も対象です。
不整形地とは知らずに評価したために評価額が高くなり、相続税を払いすぎてしまうケースがあり得ます。
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相続税を払いすぎてしまう理由は、税務署から通知が来なかったり、土地の評価を間違ったりするからです。
とくに、台形や三角地などは評価額を下げられるため、覚えておけば税金を還付できます。
期限は、申告期限から5年であるため忘れてはいけません。
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