2025-04-15
相続で養子縁組の話がよく出てきますが、どういう意味なのか、なぜ出てくるのかわからず悩んではいませんか。
養子について事前に知っておくと、実際に遺産を分け合うときに慌てずに済みます。
今回は、養子縁組とは何か、メリットや注意点を解説するので参考にしてみてください。
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養子縁組とは、血縁関係にない方と、法律上の親子関係を結ぶ手続きを指します。
養子縁組には2種類あり、実の親との関係が続く普通養子縁組と、実の親の関係が終わる特別養子縁組があります。
どちらの養子も実子と同じ扱いとなるため、法律で認められれば相続が可能です。
法定相続分も実子と同じ扱いとなるため、血がつながった子どもと同じ遺産をもらうケースが考えられます。
遺産分割の際は、養子と実子が同じ扱いとなる点に、あらかじめ注意してください。
養子になるケースは、孫や子どもの結婚相手、再婚した子どもの連れ子が考えられます。
上記が代表的な3パターンですが、他にもさまざまなケースがあります。
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養子縁組をおこなうメリットは、相続税の基礎控除額が増える点です。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)ですが、計算式には養子も含まれます。
亡くなった人に実子がいれば1人まで、いない場合は2人まで養子を計算に含められるため、節税につながるわけです。
基礎控除額だけではなく、生命保険の非課税限度額も増やせるため、支払う税金を抑えられます。
単純に、相続人の立場を継承できるのも、メリットです。
養子として迎えれば、その養子は第1順位の実子と同じ立場となり、第2順位の親や第3順位の兄弟は相続人ではなくなります。
財産を継がせたくない方が相続する可能性があれば、孫や子どもの配偶者を養子にするのが有効です。
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養子も実子と同じ扱いとなるため、相続争いの可能性があります。
実子からすると、血縁関係がないにも関わらず自分と同じ財産をもらえるのは、不公平を感じるからです。
遺言を残すことで相続におけるトラブルを軽減できますが、相続税に関しては2割加算される場合があるため注意が必要です。
税務署にとっては、孫を養子にして遺産を渡すとなると、親から子に遺産を渡す際にもらえる相続税がなくなります。
税金の2割加算制度は不公平を解消するための措置であり、節税目的での養子縁組は認められない可能性がある点に注意が必要です。
亡くなる直前に、養子に迎える手続きをすると、節税目的だとみなされてしまうため注意してください。
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相続の養子縁組とは、血縁関係にない方と親子関係を結ぶ手続きであり、実子と同じ扱いとなります。
養子がいると相続税の基礎控除額が増え、節税にもなります。
しかし、税務署に節税目的だとみなされると、断られる注意点があるため覚えておいてください。
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