2025-04-01
自分の子どもの相続対策で不動産売買をする方がいますが、みなし贈与に注意しなければいけません。
贈与税の支払い対象となるため、どうにか回避しつつ不動産のやり取りをおこないたいものです。
今回は、みなし贈与とは何か、贈与になる条件やならないようにやり取りする方法を解説するので参考にしてみてください。
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みなし贈与とは、不動産が一般的な価格と大きく異なるときに、差額を贈与したとみなして税金を課す制度です。
たとえ贈与の意図はなかったとしても、税務署からすれば関係はありません。
みなし贈与は、当事者に贈与の意図がないケースが多く、税務署に指摘される可能性も高くなります。
とくに親族間の不動産売買では、売主と買主がお互いの事情を知っているため、利害が一致しやすくなります。
みなし贈与と知らずに、上記の取引がおこなわれるため、注意してください。
たとえば、3,500万円の不動産を200万円で子どもに譲った場合は、差額分の3,300万円がみなし贈与の対象です。
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不動産売買で贈与とみなされるのは、例えば相場が3,500万円の物件を200万円で取引した場合のように、著しく低い価格で取引されたケースです。
また、対価がなかったり低い対価で債務免除などをしてもらったりした場合も、贈与とみなされます。
著しく低い価格かどうかを判断する目安は、地価公示価格の80%です。
ただし、80%の価格で売ったからといって、かならず贈与とみなされないわけではありません。
贈与とみなすか否かは、税務署がケースごとに判断するからです。
先ほどの例で挙げた3,500万円の不動産を、2,900万円で子どもに売ったとします。
この場合は取引価格の80%を超えており、適正価格と判断される可能性があるわけです。
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みなし贈与とならない不動産売買の条件は、不動産評価額の80%を下回らない取引です。
不動産の売買価格設定が重要であり、普通に売買するうえで適正な価格かどうかが判断基準となります。
そのため、不動産会社が出した査定額を参考にして、親族間での不動産売買額を決めてください。
また、みなし贈与にならないために、税理士などの専門家に依頼するのもおすすめです。
素人では、どの価格が適正価格なのかがわかりづらいものですが、専門家であれば適正価格の算出が可能です。
税理士に依頼する際は、不動産取引に詳しいかを確認するために、まず仲介業者へ相談することをおすすめします。
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みなし贈与とは、不動産が市場で取引される価格と大幅にかけ離れている場合に、差額分を贈与税の対象にする制度です。
贈与税とみなされないためには、不動産価格の80%を下回らないように売買する必要があります。
不動産取引に詳しい税理士であれば、適切な価格を算出してくれます。
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