2025-04-08

不動産売却を検討している方のなかには、売却後にクーリングオフができるのか気になっている方もいるかもしれません。
納得して不動産を売却するには、クーリングオフの条件を理解したうえで取引することが重要です。
本記事では、不動産売却のクーリングオフについて解説します。
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クーリングオフとは、納得のいく契約ができなかった消費者のために、購入後一定期間中であれば無条件で契約の撤回・解除ができる制度です。
不動産売却では、宅地建物取引業法によってクーリングオフが規定されており、クーリングオフの説明を受けた日から8日以内である・売主が宅地建物取引業者であるなどの条件を満たすと、クーリングオフが可能です。
スムーズな取引のため、売却前にクーリングオフについてしっかりと理解しておく必要があります。
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不動産売却でクーリングオフができるのは、事務所等以外の場所で契約し、売主が宅地建物取引業者である・買主が宅地建物取引業者でない点が条件となっています。
また、代金を全額支払っていないか、引き渡しが完了していないことも重要な条件であり、どちらも完了しているとクーリングオフは受けられません。
売主が、クーリングオフの告知書を交付した日から8日以内との条件も設けられており、書類によるクーリングオフの申し込みは発送が8日以内であれば手続きが可能です。
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不動産売却でクーリングオフができないのは、個人が不動産を売却するケースであり、売主が宅地建物取引業者である場合のみクーリングオフが適用されます。
また、売却契約を結んだ場所も重要なポイントとなり、宅地建物取引業者が業務をおこなっている場所・モデルルームの案内所・住宅展示場・買主が指定した場所などでの契約ではクーリングオフができません。
これは、買主の購入意思が明確であり、契約意思のない消費者を保護するクーリングオフの意図に反しているためです。
クーリングオフ制度の内容をしっかりと理解し、納得のいく不動産売却をおこないましょう。
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クーリングオフとは、納得のいく契約ができなかった消費者のため、一定期間契約の撤回・解除ができる制度であり、不動産売却では宅地建物取引業法によって規定されています。
不動産売却でクーリングオフができるのは、事務所等以外の場所で契約した・代金を全額支払っていないか引き渡しが完了していないなどが条件です。
反対にクーリングオフができないのは、個人が不動産を売却する・取引業者が業務をおこなっている場所やモデルルームで契約したなどの場合です。
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