2025-03-04
相続に際して払い過ぎた税金は、取り返せるのでしょうか。
遺産相続は、法定相続人の数だけ話し合いに出てくる該当者も多くなりがちです。
税額が変わったり、使える特例制度が変わったりする可能性は十分にあると言えるでしょう。
そこで本記事では相続税の更正の請求について、制度の概要と請求が発生するケース、および具体的な流れについて解説します。
\お気軽にご相談ください!/
相続税の更正とは、払いすぎた相続税を払い戻してもらえる制度です。
原則5年以内であればすでに支払った税金が返ってくる可能性があります。
相続税の申告は10か月以内におこなう必要があるため、更正の請求をするなら5年10か月以内に何らかのアクションをとらなければなりません。
ただし、特別な事情が出てきた際はこの期日が延長されます。
4か月の猶予期間を含む5年10か月以内に申告しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産相続における現物分割とは?概要とメリット・デメリットを解説
\お気軽にご相談ください!/
一度支払った相続税が申請によって返ってくるケースはさまざまです。
ここでは、具体的な3つのケースについて見ていきましょう。
一つ目は、未分割の財産が分割された場合です。
分割協議を進めていくなかで先に相続税を支払ったものの、あとから話し合いが成立し、配偶者や小規模宅地といった特例が使えるようになったとしましょう。
この場合、課税額が縮小されるため、更正の請求をおこなえば還付される可能性が出てきます。
二つ目は、相続人の異動があった場合です。
税金を支払ったあとに、被相続人が認知する子どもの存在が明確になったり、相続人の排除などで法定相続人の数が変わったといったケースが該当します。
三つ目は、遺言書が発見された場合です。
法的拘束力を持った遺言書の場合、そこに記載された内容がすべて優先されます。
遺産についても場合によっては再分配され、税金の還付が受けられる可能性が出てきます。
▼この記事も読まれています
不動産相続における換価分割とは?押さえておきたいポイントを解説
\お気軽にご相談ください!/
更正の請求をおこなうには、請求書・課税価格の詳細がわかる書類・更正の請求を立証する添付資料・本人確認書類・修正申告書が必要になります。
必要書類が準備できれば、はじめに申告をおこなった税務署に書類を提出しましょう。
このとき、税務署からは必要に応じて対面や電話で内容の確認がおこなわれます。
そこからの流れは2〜3か月程度の期間を経て審査が実施され、請求が認められれば手元に更正通知書が届き、数日後には国税還付振込通知書が届くでしょう。
そして、通知書の到着から2週間以内を目途に還付金が振り込まれます。
書類の発行など詳細な期間は前後するようですが、更正通知書が届くあたりでほとんどの手続きが完了すると考えて良いでしょう。
▼この記事も読まれています
相続で不動産を共有するとはどういうこと?持分やトラブルについて解説!
相続に際して支払いすぎた税金は、しかるべき手順を踏めば還付されます。
しかし、5年間の猶予があるものの手続きには期限が設けられているため、手続きは速やかにおこないましょう。
書類の準備に万全を期すためにも、税理士などプロの力を借りるとより安心です。
亀有で不動産売却をお考えなら地域密着の株式会社MOTOZUKEへ。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。