2024-12-17
税金に難しいイメージを持っており、相続税の申告も面倒だと思っている方はいらっしゃいませんか。
たしかに大変なケースもありますが、実は自分で相続税の申告ができるケースも珍しくありません。
今回は自分で相続税の申告ができるケースや、自分で申告する場合の流れをご紹介します。
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相続税は、さまざまな税金のなかで自力でも申告しやすい税です。
簡単なケースの場合、税理士を頼らず自分で申告しても構いません。
相続を受け取っても基礎控除によって税額が0円になる場合、申告自体不要になります。
申告が必要なケースは、相続財産が基礎控除額を超えている場合・配偶者の税額軽減などを活用する場合です。
また自分で申告する場合、リスクが伴うことに注意しましょう。
申告漏れや金額のミスがあった場合、附帯税などのペナルティを受けるおそれがあります。
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相続税の申告を自分でしやすいのは、財産の総額が多くないケース・相続人が一人のケースです。
こういったケースは自分が受け取れる財産を正確に把握しやすく、申告があまり難しくありません。
ただし、自分で申告できるのは相続する財産の中に土地がない場合に限られると考えてください。
土地にかかる相続税は、まず評価額を確定させる必要があります。
この仕組みが難しいため、自分で計算や申告をおこなってしまうとミスしてしまうかもしれません。
受け取る財産に土地が含まれているなら、税理士の力を頼りましょう。
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自分で相続税の申告をおこなう場合、まず相続税申告書の書式を入手して相続財産評価額を計算しましょう。
相続税申告書は税務署の窓口でもらっても構いませんし、国税局のホームページからダウンロードしてもOKです。
しかしこの際ほかの相続人がいる場合、先に遺産分割協議を済ませなければいけません。
受け取る相続財産の総額が確定できたら、相続税申告書を作成して税務署に提出する流れです。
遺産分割協議をおこなう前には、相続人が何人いるのか・誰なのかを確認する必要もあります。
あとからほかにも相続人がいると発覚した場合、もう一度遺産分割協議をやり直さなければいけません。
相続人が多い場合・遺産分割協議がもめる場合なども、専門家の力を借りたほうが良いでしょう。
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相続税は自力で申告しやすい税ですが、万が一ミスしてしまうとペナルティを受けるおそれがあります。
財産に土地が含まれていると申告が難しくなってしまうため、土地を相続する場合は税理士に相談するのがおすすめです。
申告書を作成する前には、まず相続人を確定させ遺産分割協議をおこなわなければいけません。
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