2024-11-19
夫婦のどちらかが亡くなると配偶者と子どもが遺産を引き継ぎますが、子なし夫婦の場合はどうなるのでしょうか。
相続の際は、誰が財産を相続するかでトラブルになる場合もあるので、事前に情報を整理しておくと良いでしょう。
そこで今回は、子なし夫婦の相続人は誰になるのか、よくあるトラブルとその対策も合わせて解説します。
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遺産分割の基本的な考え方は、遺言書があればその内容に従いますが、ない場合の法定相続人は第一に配偶者、次が血族相続人です。
血族相続人の第一位は子か孫、ひ孫、第二位は直系尊属にあたる親や祖父母等、第三位は兄弟姉妹かその子どもになる甥や姪です。
したがって、子なし夫婦の場合の相続は配偶者と親になりますが、親がすでに亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹になります。
その場合の法定相続分は、配偶者と親が相続人だと配偶者3分の2、親3分の1になり、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
しかし、遺言書がない場合は遺産分割協議によって分け方を決められるので、法定相続分どおりにならない場合があります。
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よくあるトラブルは残された配偶者と血族相続人が不仲で、遺産分割協議の話がまとまらないケースです。
たとえば、子なし夫婦の夫の方が亡くなり夫の両親もすでに亡くなっていた場合、残された妻は、義理の兄弟姉妹と遺産について話し合わなければいけません。
しかし、妻と義理の兄弟姉妹の仲が日頃から悪い場合、遺産分割協議においてもうまく話し合いがまとまらないでしょう。
また、残された財産の大部分が不動産であった場合、どう分けるかでトラブルになるケースもよくあります。
このような場合は遺言の効力に頼るのが一番ですが、遺言がないとトラブルになる可能性が高いものです。
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上記で解説したようなもめごとを避けるための対策として考えられるのは、自宅の売却などをおこない不動産を現金化する方法です。
生前に不動産を現金化しておけば、分割しやすいので、どのように分けるかという問題を回避できるでしょう。
また、どうしても遺産を配偶者のみに渡したいと思ったら、財産を配偶者に生前贈与しておく方法があります。
しかし、3年以内の生前贈与の場合は相続財産として加算されてしまうので要注意です。
また、年間110万円以内の贈与額ならば贈与税はかかりませんが、110万円を超えると贈与税がかかるので注意が必要です。
その他に、配偶者を生命保険の受取人にする対策もできます。
保険金は遺産にあたらないため、被相続人が亡くなった段階で、配偶者は保険会社から、保険金を受け取れます。
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相続で不動産を共有するとはどういうこと?持分やトラブルについて解説!
一般的には子どものいない夫婦の場合、どちらかが亡くなったとき、遺産は配偶者と血族相続人が法定相続人となります。
しかし、遺産分割協議によって法定相続分とは異なる相続内容になる場合も考えられます。
また、血族相続人と配偶者の間でトラブルになる可能性も高いため、配偶者を守るために生前贈与や不動産の現金化、生命保険を配偶者に残すなどの対策を取りましょう。
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