2024-11-12
相続する不動産がある場合、生前に何か準備しておくことはないのか不安を感じていませんか?
不動産を相続する方は、生前に争族や節税、認知症に関する対策をしておくと、スムーズに不動産を相続できます。
そこで今回は、不動産の相続で生前に準備できる3つの対策をご紹介していきます。
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不動産を親族で相続する場合は、争族を回避するために争族対策を施す必要があります。
争族対策とは、遺産の相続を巡って相続人同士の意見が対立しないための対策です。
争族対策としては、遺言書を生前に用意してもらう方法がおすすめといえます。
遺言書があれば、相続人は遺産分配協議時に遺言書の内容どおりに不動産などの遺産を分配すれば良いので、争いは起きません。
遺言書の内容に沿って遺産を相続した方は、金融機関や法務局へ遺言書を持参すると遺言書の内容に沿って手続きをしてもらえます。
ただし、遺言書は形式や内容にミスがあると無効になる可能性が高いので、作成時は専門家に立ち会いを依頼しましょう。
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不動産相続における現物分割とは?概要とメリット・デメリットを解説
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不動産を生前贈与したしたほうが良い場合は、値上がりする可能性が高い不動産や、家賃収入が高い不動産を相続する場合です。
不動産を生前贈与すると、相続時精算課税制度により、贈与額2,500万円以上の額のみに一律20%の贈与税がかかります。
死後に不動産を相続すると10%~55%の相続税がかかるため、生前贈与は節税対策に効果的です。
さらに、家賃収入が高い不動産を生前贈与しておくと、生前の家賃収入に対して相続税が発生しない点もポイントといえます。
ただし、生前贈与は不動産によって節税効果の判断が難しく、あとで贈与の取り消しもできないので、メリット・デメリットの両面を見て相続方法を決定しましょう。
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不動産相続における換価分割とは?押さえておきたいポイントを解説
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認知症になると、不動産相続に関する手続きができなくなるだけでなく、銀行口座が凍結されたり、土地の売却ができなくなったりします。
そのため、不動産相続の予定がある場合は、認知症になる前に任意後見人や家族信託の準備を進めておきましょう。
任意後見人とは、任意後見人制度を利用して決定した代理人で、自身の生活や財産管理を任せる人にあたります。
任意後見人を定めておくと、被相続人が認知症になっても任意後見人が預金を引き出せます。
また、家族信託とは被相続人の財産管理を任された家族です。
家族と信託契約を結んでおけば、被相続人が認知症になったとしても、家族が引き続き財産を管理できます。
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相続で不動産を共有するとはどういうこと?持分やトラブルについて解説!
不動産を相続する方は、争族や節税、認知症に関しては早めに対策しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。
主な対策としては、被相続人の遺言書作成、不動産の生前贈与、任意後見人の決定や家族信託の準備です。
ただし、これらの対策は専門家立ち会いのもと進めたほうが間違いないので、まずは税理士や不動産会社などに相談してみましょう。
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