小規模宅地等の特例の必要書類は?ケースごとにご紹介!

2024-11-12

小規模宅地等の特例の必要書類は?ケースごとにご紹介!

小規模宅地等の特例を適用できれば、相続税の負担を軽くできます。
しかしこの特例を使いたい場合、特例の対象になっていることを証明するための書類を自分で用意しなければいけません。
今回は小規模宅地等の特例の必要書類について、ケースごとにご紹介します。

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小規模宅地等の特例を受ける際の共通必要書類

小規模宅地等の特例を受ける際、原則すべての方に共通して必要な書類は以下のものです。

  • 住民票の写し(被相続人と相続人が、同一の住所に住んでいた証明のために必要)
  • 戸籍の謄本(相続人が誰かを明らかにするために必要)
  • 遺言書または遺産分割協議書の写し(相続人のなかから、特例を受ける方が不動産を相続したことを証明するために必要)
  • 相続人全員の印鑑証明書
被相続人と相続人の関係により、住民票の写しとして提出する書類は変わります。

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別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類

別居の親族が小規模宅地等の特例を受けたい場合、以下の2つのことを証明する必要があります。

  • 相続開始前3年以内に、本人および本人の配偶者が所有する家屋に居住したことがない
  • 被相続人に配偶者および同居の親族がいない
住所の変更履歴を証明する必要書類は、戸籍の附票の写し(相続開始後の日付)です。
さらに相続家屋の登記簿謄本や借家の賃貸借契約書も提出し、税務署に家を所有していないことを証明しなければいけません。

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故人が老人ホームにいた場合の小規模宅地等の特例の必要書類

故人が老人ホームにいた場合も小規模宅地等の特例が受けられますが、この場合も住所移転の履歴を証明する必要があります。
そのため、被相続者の戸籍の附票の写しが必要です。
さらにこのケースでは、故人が介護などの事情で家から老人ホームに移ったことを証明する必要があります。
故人が要介護認定・要支援認定を受けていたことを証明するため、介護保険の被保険証のコピーも提出しましょう。
これらの書類は故人が亡くなった後返却するものなので、事前にコピーを取っておくことをおすすめします。
障害があって老人ホームに入所している場合、障がい者福祉サービス受給者証のコピーを提出しましょう。
また故人が老人ホームに入っていて小規模宅地等の特例を受ける場合、入所施設が法律で定められた福祉施設であることも条件です。
そのため、施設入居時の契約書も提出しなければいけません。

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まとめ

小規模宅地等の特例を受ける際の共通の必要書類は、住民票の写しや遺産分割協議書の写しなどです。
別居の親族がこの特例を受ける場合、相続家屋の登記簿謄本や借家の賃貸借契約書も必要になります。
故人が老人ホームにいた場合、介護保険証のコピーや施設入居時の契約書も提出しなければいけません。
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