土地を売却する際の「地目」とは?地目の種類ごとに売却ポイントもご紹介!

2022-04-26

土地を売却する際の「地目」とは?地目の種類ごとに売却ポイントもご紹介!

土地には、いくつもの種類があります。
その数は23種類にもおよび、土地によって売却するときに関係する法律が異なります。
そこで不動産売却時に確認したいのが、地目(ちもく)です。
葛飾区亀有を中心に城東地域の不動産売却をサポートしている弊社が、地目についての基礎知識と土地を売却する際のポイントについてご紹介します。

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土地を売却する際に確認したい「地目」とは

地目とは、登記簿に掲載されている土地の種類のことです。
不動産登記法では、土地の用途別に23種類の地目が設定されています。

地目の種類と主な用途

23種類の地目のうち、売買の対象になりやすいのは、宅地・田・畑・山林・雑種地の5つです。
土地を売却する際に、その土地の「現在の地目」を確認しておくことをおすすめします。
登記簿上の地目と現況が一致していない場合、地目を変更しないで土地を売却すると、トラブルになる恐れがあるのです。
また、地目によって適用される法律や制度が異なります。
たとえば宅地の場合、所得税法の特例の適用を受けて売却することが可能です。
また、地目が田・畑の場合は、農地の転用に関して事前に許可や届出が必要になるケースがあります。
このように、土地を売却する際に地目を確認することで、土地に関する情報やルールを知ることができるのです。

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土地の売却時に役立つ!地目ごとの売却時のポイント

土地売買の対象になりやすい、宅地・田・畑を売却する際のポイントをご紹介します。

宅地を売却する際のポイント

不動産登記法における宅地とは、「建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地」のことで、簡単に言えば、住宅や店舗を建設して利用するのに適した土地です。
宅地を売却した場合、譲渡所得税に関する特例が適用されることがあります。
たとえば、所有している期間によって譲渡益の税率が軽減されたり、居住用の宅地の場合は一定の条件を満たしていれば譲渡益の控除を受けられる可能性があります。
宅地を売却する際は、税に関する法律を理解しておくことも大切です。

田を売却する際のポイント

不動産登記上では、「農耕地で用水を利用して耕作する土地」のことを、田と言います。
地目が田と畑の土地を売却する際は、農地法に従わなければなりません。
たとえば、田を売却する場合は、事前に農業委員会の許可を得る必要があります。
また、農地を転用する際は、その区域の都道府県知事の許可や市町村への届出が必要です。

畑を売却する際のポイント

不動産登記上の畑とは、「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」のことです。
地目上の畑を売却するときは、他と同様に事前に農業委員会の許可を得なければなりません。
また、売却したい土地が農業振興地域に指定されている場合は、農業振興除外申請が必要です。
申請したい場合は、土地を売却する前に、市町村の農政課などで手続きの方法を確認しておきましょう。

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まとめ

相続した土地を売却する場合、不動産登記簿上の地目と現況が異なっているケースがあります。
地目を確認することで、スムーズに土地を売却できる可能性が高まります。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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