譲渡所得があっても扶養控除から外れない?扶養から外れるデメリットを解説

2024-11-05

譲渡所得があっても扶養控除から外れない?扶養から外れるデメリットを解説

不動産の売却によって扶養控除から外れてしまうのではないかと、心配されている主婦の方もおられるでしょう。
ですが実際、不動産の売却が原因で外れてしまう可能性はあるのでしょうか?
この記事では、譲渡所得によって扶養控除から外れる可能性があるのかや、外れるデメリット、外れないための対策を解説します。

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譲渡所得があっても扶養控除から外れない?

不動産売却で一定以上の利益を得た場合、残念ながら扶養控除から外れてしまう可能性があります。
扶養は、住民税や所得税といった税金が控除の対象となる税法上の扶養と、社会保険料が控除の対象となる社会保険上の扶養の2種類に分けられます。
このうち税金に対する扶養については、一定以上の譲渡所得を得ると対象から外れ、控除が受けられなくなるので注意してください。
具体的には、夫の年収が1,000万円以下の場合、譲渡所得を含めた年間所得が48万円を超えると配偶者控除の、年間所得が123万円を超えると配偶者特別控除の対象外となります。
なお一方の社会保険の扶養については年収ベースで判断されるため、一時的な所得である譲渡所得があっても扶養からは外れません。

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扶養控除から外れるデメリットと譲渡所得の計算方法

譲渡所得が発生して扶養から外れてしまった場合、配偶者控除が受けられなくなるほか、所得税と住民税が課せられます。
譲渡所得は、不動産の売却価格から、その不動産の取得費用と、売却時にかかった仲介手数料などの譲渡費用を差し引いて求められます。
このうち不動産の取得費に関しては、購入からの経過年数に応じた減価償却の計算が必要となりますので、注意してください。
また所得税と住民税の税率は、売却した不動産の所有期間が5年以下か、5年を越えていたかによって変化します。
所有期間5年以下は税率が倍近く高く、その分だけ納税額が増えるので注意してください。

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扶養控除から外れないように譲渡所得を抑える対策

扶養控除から外れないように譲渡所得を抑えたい場合は、対策として譲渡所得の特別控除を利用してみましょう。
譲渡所得の特別控除とは、要件を満たしている場合に譲渡所得から最大で3,000万円の控除が受けられる特例です。
うまく活用すれば所得を大幅に抑えられるため、扶養から外れずに済む可能性が高まるでしょう。
そのほか、いったん夫に贈与してから売却するなどの方法もありますが、基本的には無理に所得を抑えるよりも、できるだけ高値での売却を優先するのがおすすめです。
一般的に不動産の売却価格は高額になるため、扶養から外れた際に増加する負担よりも、得られる利益のほうが大きくなるケースが多くなります。
家計全体としてどちらが利益になるか、ぜひ1度確認してみてください。

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まとめ

一定以上の譲渡所得が発生した場合、税法上の扶養から外れてしまう可能性があります。
デメリットとして、配偶者に課せられる税金が増えてしまうほか、譲渡所得税と住民税を納める必要が出てくるので注意してください。
対策としては、譲渡所得の特別控除の活用などが挙げられます。
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