2024-10-15
ご自身で不動産を所有している方にとって気がかりなのは、将来的に発生する相続の行く末ではないでしょうか。
遺言を残す場合に決めておくと便利なのが「遺言執行者」です。
今回は、遺言執行者や清算型遺贈とはなにか解説したうえで、遺言執行の流れや、遺言執行者の解任について解説いたします。
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遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する方のことです。
遺言を書いただけでは効力を発揮しませんが、遺言執行者を決めておくと、遺言を実現するための、さまざまなサポートを受けられます。
遺言執行者が活躍するシーンとして代表的な例となるのが、遺言により不動産売却を指示できる「清算型遺贈」です。
清算型遺贈は、不動産売却により財産を売却処分して現金化し、複数の相続人に対して均等に遺産を分配する方法として適しています。
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遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言を執行するため、その他の相続人は一切の手続きが不要です。
不動産売却を指示する清算型遺贈を実行する場合は、まず相続人名義に相続登記をおこなったうえで、不動産会社を利用して不動産売却を実施します。
不動産売却が完了した場合は、買主への所有権移転登記をおこなうのが、遺言執行の基本的な流れです。
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遺言執行者は、遺言により指名された方や、家庭裁判所によって選任された方が務めます。
しかし、相続の発生後に遺言執行者が任務を怠ったり、特別な事情により任務の遂行が難しくなったりする可能性も考えなければなりません。
その場合は、「遺言執行者の解任手続き」をおこなうと、事前に選任された遺言執行者を解任できます。
ただし、遺言執行者を解任できるのは、「職務をおこなっていない」「病気やけがで職務ができない」「相続財産を使い込んだ」など、家庭裁判所が正当な理由があると認めた場合のみです。
解任手続きが終わったら、相続人同士で協力して手続きを進めるか、新たな遺言執行者を決めるかのいずれかの方法を選んで、遺産相続を進めることになります。
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遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する方で、不動産売却を指示する「清算型遺贈」をおこなう場合などに活躍します。
遺言執行の流れは、相続登記をおこない、不動産売却し、完了後に移転登記をおこなうだけです。
何らかの事情により、正当な理由があると家庭裁判所が認めた場合に限り、選任されている遺言執行者を解任できます。
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