2024-10-08
不動産売却をするときは税金がかかる可能性があるため、必要に応じて確定申告をしなければなりません。
不動産売却時にかかる可能性のある税金のひとつが「贈与税」です。
今回は、贈与税とはなにか触れたうえで、不動産売却時に贈与税がかかるケースや、不動産売却において税金を軽減する方法について解説します。
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贈与税とは、財産を譲渡した方が支払う税金のことです。
不動産売却時にかかる可能性のある税金として「譲渡所得税」がありますが、譲渡所得税は売却により利益が発生した場合にのみ発生する税金です。
贈与税は、贈与した財産の価値に応じて発生する税金であり、条件を満たす場合は売却益が生じなくても支払わなければなりません。
なお、贈与税を負担するのは贈与を受けた方、つまり不動産を新しく所有する方です。
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不動産売却時に相続税がかかるケースとして多いのは親族間取引です。
親族間取引とは、親子や兄弟姉妹などの親族間で不動産を売買することであり、不動産価格の相場と実際の売買価格の差額分に対して贈与税が課されます。
関係する会社同士や、会社の代表者と法人による不動産売買をあらわす「法人間取引」でも、贈与税がかかるケースがあるため注意しましょう。
この場合、贈与税の支払いを免れたとしても、法人税などの形で実質的に贈与税の支払いを求められるケースもあります。
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贈与税は、不動産価格の相場と実際の売買価格との差額分に課税されるため、税金を軽減するためには不動産の適正価格を把握しましょう。
市場価格と同額で親族間取引や法人間取引をおこなえば、贈与税が発生する可能性はなくなります。
贈与税は、年間110万円までの贈与に対して基礎控除を適用できるため、贈与の金額を意図的に抑えることも税金を軽減するための有効なポイントです。
また、60歳以上の直系尊属から20歳以上の推定相続人に贈与する場合は、「相続時精算課税制度」を活用すると、2,500万円までの贈与が非課税となります。
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贈与税とは、財産を譲渡された方が支払う税金のことです。
不動産売却においては、親族間取引や法人間取引において、直接的もしくは間接的に贈与税が課される可能性があります。
不動産売却で税金を軽減したい場合は、適正価格で売買することや、相続時精算課税制度を活用することなどを検討すると良いでしょう。
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