資産の組み換えとは?相続対策や利用できる特例を解説!

2024-07-02

資産の組み換えとは?相続対策や利用できる特例を解説!

所有している不動産の収益性が下がってしまい、持ち続けるか売却するか悩んでいる方も多いでしょう。
そのようなときにおすすめしたいのが「資産の組み換え」です。
そこで今回は、資産の組み換えとは何か、相続対策や利用できる譲渡所得の特例制度を解説します。

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資産の組み換えとはどのようなものか

資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換することです。
資産は不動産の他にも、現金や預金・株式などさまざまなものがあります。
不動産を別の資産に組み換えると、資産の収益性や価値が高まるため、老朽化したアパートの売却などによく取り入れられているのが特徴です。
また、節税などを目的とした資産の組み換えもよくおこなわれています。
組み換えの例として挙げられるのは、自宅の売却後に立地の良いマンションを購入するなどです。
その他、土地を売却した代金で、収益性の高い不動産に買い替える方法もあります。

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資産の組み換えによって相続対策は可能か

資産の組み換えによって、相続税の節税を見込んでいる方も多いでしょう。
市場価格よりも相続税評価額が低い不動産に組み換えれば、節税に繋がります。
他にも、資産の組み換えは、相続人の負担軽減が可能です。
相続人は遺産分割や相続手続きなど、多くの負担がかかるため、それらを軽減するには収益性の低い不動産を売却して納税資金を準備する必要があります。
相続人同士で揉めないよう事前に分割して相続対策をすれば、相続人の負担も大幅に軽減できるでしょう。
相続の際は、どの種類で資産を相続するのが良いかも考慮したうえで資産の組み換えをおこなうことが大切です。
現金よりも土地、土地よりも建物のほうが相続税を抑えられます。

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資産の組み換えで利用可能な譲渡所得の特例制度とは

相続税対策で有効な特例制度のひとつは、小規模住宅地の特例です。
この制度を使えば、小規模な宅地で一定の要件を満たしたときに、その宅地の評価額を最大で80%減額できます。
また、売却した不動産が居住用財産だった場合には、3,000万円の特別控除が利用可能です。
譲渡所得から最大3,000万円まで控除できるため、大幅な節税効果が期待できるでしょう。
これらの特例を利用するには確定申告が必要になるので、忘れずに申告しなければなりません。

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まとめ

資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換することです。
市場価格よりも相続税評価額が低い不動産に組み換えれば、相続税の軽減にも繋がります。
利用可能な譲渡所得の特例制度は、小規模住宅地の特例や3,000万円の特別控除などです。
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