2024-06-25
不動産を相続する予定のある方は、相続対策について知らべるなかで「遺贈」という言葉を目にすることを少なくないのではないかと思います。
しかし、「遺贈って何?」「相続とは違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、「遺贈」の概要や種類に加えて、相続との違いを解説していきます。
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遺贈とは、亡くなった方が残した遺言書の内容に則って、遺産の一部またはすべてを受け継ぐことを指します。
基本的に、亡くなった方の遺言書が残されていない場合は、法定相続人が遺産を相続することとなるのです。
しかし遺贈では、法定相続人だけでなく、特定の個人や法人、団体などの「第三者」へ遺産を譲ることが可能になります。
なお、遺贈で第三者へ財産を譲る場合、与える側の人物を「遺言者」、遺産を受け継ぐ側の人物を「受遺者」と呼びます。
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遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類の方法があります。
包括遺贈は、相続財産のうち一定割合、もしくはすべてを遺贈する方法のことで、遺言書にもそのように記載されてなければなりません。
つまり、「●●に財産のすべてを遺贈する」「●●に財産の三分の一を遺贈する」「●●に財産の70%を遺贈する」といった書き方になるでしょう。
特定遺贈は、遺産のなかから特定の目的物を指定して、遺贈する方法のことを指します。
たとえば「●●に自宅の土地と建物を遺贈する」などと表現され、包括遺贈とは異なり、遺言で指定がない限りは受遺者が相続債務を負うことはありません。
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遺贈と相続の明確な違いは、「相続人ではない第三者が遺産を受け取れるか否か」という点にあります。
前述したように、相続の場合は原則として法定相続人しか遺産を受け取れませんが、遺贈の場合は個人や法人などの第三者が受け取ることができます。
ただし、財産の受取先が第三者の場合は、法定相続人が納めるべき相続税の「2割増しの税金が課せられる」という点に注意が必要です。
なお、遺贈によって受け取る財産が不動産の場合は「不動産取得税」が、受遺者が法人の場合は相続税ではなく「法人税」が課せられます。
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遺贈とは、亡くなった方の遺言書の内容に則って遺産を受け継ぐことを指し、法定相続人だけでなく第三者や法人も受け取ることが可能です。
遺贈には、財産のすべて、もしくは一定割合を受け継ぐ「包括遺贈」と、遺産のなかから特定の目的物を指定する「特定遺贈」の2種類があります。
遺贈と相続の違いとしては、第三者が遺産を受け取れるかどうかに加えて、法定相続人と受遺者では課せられる税金も異なるという点が挙げられます。
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