相続における相続人不存在とは?遺産の行方や手続きについて解説

2024-06-11

相続における相続人不存在とは?遺産の行方や手続きについて解説

身寄りのない高齢者が亡くなったときに、遺産を相続する方がいない状況に陥ることも考えられます。
相続時になって慌てないよう、対策については知っておきたいものです。
そこで今回は、相続人不存在とはなにか、遺産の行方や手続きの流れとあわせて解説します。

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相続人不存在とは

相続人不存在とは、故人の遺産の相続人が1人もいない状況を指し、具体的には「法定相続人がいない」「相続人が相続放棄・もしくは欠格・廃除」といったケースが該当します。
法定相続人には、配偶者・子または孫・親または祖父母・兄弟または甥姪が含まれますが、これらに該当する方がまったくいない状態が「相続人不存在」です。
法定相続人がいても、相続財産の負債が多かったり疎遠になったりしていると、相続人が相続を放棄することもあります。
また、欠格・廃除は、相続人が暴力や虐待などをしたときに、被相続人が相続人の権利を?奪する手続きであり、これに該当してしまうと、相続人として見なされなくなります。

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相続人不存在だった場合の遺産の行方はどうなる?

被相続人が遺言書を残していると、相続人不存在の遺産は遺言書に書かれた特定の方が相続する決まりです。
生前お世話になった友人・知人以外にも、施設・団体へ寄付する方法もあります。
家庭裁判所によって関係性を認められた場合は、被相続人と特別な縁を持っていた「特別縁故者」が遺産を受け取る権利を取得します。
しかし、特別縁故者には「生計をともにしていた」「療養看護をおこなっていた」「特別な縁故があった」などの要件を満たしていなければなりません。
遺言書がなく特別縁故者もいない、あるいは特別縁故者が受け取った遺産の一部が残っていると、最終的には国庫に帰属されます。

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相続人不存在の手続きの流れ

相続人不存在にいたるまでの手続きは、まず故人の遺産を管理する相続財産清算人を家庭裁判所で選任します。
官報で選任を公告してから一定期間相続人が申し出なければ、債権申し立ての公告を実施します。
そのあと、相続人捜索の公告を出し、それでも相続人が申し出ない場合は相続人不存在となるのです。
相続人不存在の確定後3か月以内に、特別縁故者が家庭裁判所へ財産分与を申し立て認められると財産分与がおこなわれ、認められなければ国庫へ帰属される流れです。

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まとめ

相続人不存在は、法定相続人がいない・相続人が相続を放棄した・相続人を欠格もしくは廃除したなどの理由で、相続人が1人もいない状況です。
相続人不存在の遺産は、被相続人が残した遺言書に書かれた特定の方や、家庭裁判所が認めた特別縁故者などが受け取る権利を持っています。
相続人不存在の手続きは複雑なので、当日になって慌てないためにも、あらかじめ流れは確認しておきたいところです。
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