不動産相続における配偶者居住権とは?要件や注意点についても解説

2024-05-28

不動産相続における配偶者居住権とは?要件や注意点についても解説

不動産相続の際の配偶者居住権を知っていますか?
なんとなく聞いたことはあるけど内容まではわからないという方も多いでしょう。
しっかりと把握しておくと、万が一の際に役に立つ可能性がありますので、ここでは不動産相続における配偶者居住権とは何かを解説します。
認められる要件や注意点についても触れているので参考にしてください。

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不動産相続における配偶者居住権とは

不動産相続における配偶者居住権をご存じですか?
これは2020年4月に施行された改正民法によって新設された制度で、夫婦の一方がなくなった場合に残された配偶者がその自宅に無償で住み続けられる権利です。
ポイントは、建物を所有しているのは別の人である点で、建物の価値を「所有権」と「居住権」にわけて解釈しています。
今までは、住み続けるためには配偶者が自宅を相続し所有権を取得しなければいけませんでしたが、切り離されたことで所有権を持たない状態でも居住の継続が可能になりました。

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不動産相続における配偶者居住権成立要件

不動産相続における配偶者居住権は相続の発生とともに自然に入手できるものではありません。
成立要件に基づいて取得しなければいけません。
取得方法は、遺産分割や遺言、死因贈与・家庭裁判所の審判によっておこなわれます。
相続開始時に自宅に住んでいることが必要で、別居していた場合には要件を満たさないため成立しません。
また、配偶者とは婚姻関係にある法律上の配偶者でなければならず、内縁関係は対象外となっているので注意が必要です。

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不動産相続における配偶者居住権の注意点

不動産相続の際の配偶者居住権にはいくつかの注意点があります。
しっかりと確認しておかないとトラブルの原因となるので注意しましょう。
まず、配偶者居住権には相続税が課せられる点です。
この権利は終身存続する権利のため、一定の財産価値が認められています。
また、この権利がある物件は他の人の居住が認められていないので賃貸に出せません。
そのため使用用途に制限ができるので売却が困難となります。
譲渡もできないので注意しましょう。
被相続人が再婚していた場合には相続関係が複雑になります。
たとえば、後妻に配偶者居住権を、前妻の子どもに所有権を相続させた場合に後妻が死亡すると自宅は後妻の相続人に渡り前妻の子が相続できなくなるのでしっかりと検討しなければいけません。

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まとめ

配偶者居住権は、残された配偶者が居住を継続できるように整えられた制度です。
取得要件は遺言や遺産分割などによっておこなわれますが、法律上の配偶者であり、相続発生時点で居住をしていなければいけません。
設定すると売却が難しくなったり譲渡ができないなどの注意点があるのでしっかりと検討しましょう。
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