共有財産とは?投資用不動産が財産分与の対象とならない場合についても解説

2024-05-28

共有財産とは?投資用不動産が財産分与の対象とならない場合についても解説

離婚の際には財産分与をおこないますが、財産には共有財産と特有財産があります。
これらを把握しておかないと、トラブルの原因となるので注意しましょう。
ここでは、投資用不動産が財産分与の対象になる場合とならない場合について解説します。
不動産を所有し、離婚を検討している方はぜひ参考にしてください。

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財産分与の共有財産とは

離婚をする際には財産分与をおこないます。
財産には共有・特有財産があり、すべての財産が認められる訳ではありません。
財産分与は、婚姻生活の間に夫婦間の協力で得た財産を分け合う手続きで共有財産と特有財産によって認められる場合と認められない場合があります。
共有財産の対象となるのは、婚姻期間中に購入した不動産や貯めた預貯金です。
対して特有財産とは、婚姻前から所有していた財産や婚姻前の資金で購入した財産が対象になります。
このうち、認められるのは「婚姻し、同居から別居までの間に夫婦双方の寄与により増加した共有財産」とされているので注意してください。

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財産分与で投資用不動産が対象となる場合

不動産投資用に購入した物件が財産に含まれている場合があります。
この物件が対象となるかどうかは、どの時期に入手し、またどのように支払いをおこなっているかによって変わるので注意が必要です。
財産分与は婚姻後に夫婦で築いた財産となっているので、投資用不動産も財産分与に認められます。
ただし、認められるのは共有名義でローンを組んでいたりローン名義は単独であっても返済を共同でおこなっていたりするケースです。
ポイントは婚姻期間中に購入された投資用不動産なのかと、協力してローンの返済をおこなっているかどうかにあります。
たとえ、夫の給料で支払いをしていたとしても結婚生活の維持は夫婦共同でおこなっているため、共同で支払いをしていると認められるでしょう。

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財産分与で投資用不動産が対象とならない場合

投資用物件が対象とならない場合は、当該物件が相続や贈与による入手や婚姻前に取得した物件、また自己の財産で購入したケースです。
財産分与では特有財産はその内容に含まれません。
このため、投資用不動産が婚姻によって夫婦共同で得たものでないと認められると、財産分与の対象とならない可能性があります。
頭金を結婚前の預金と夫婦共同の預金から支払ったなどのように特有・共有が混同した状態などでは、それぞれの配分を証明する必要があるので注意しましょう。

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まとめ

財産には共有財産と特有財産があり、財産分与では婚姻後に夫婦の協力で得た共有財産が対象となります。
投資用不動産もその内容に含まれますが、入手の時期や購入資金の内容によってはならない場合もあるので注意が必要です。
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