2024-05-21
近年では、多様性が尊重されるようになってきており、婚姻ではなく事実婚を選択する方は少なくないかと思います。
しかし、事実婚のパートナーに自分の財産を相続させるにはどうすれば良いのか、疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、財産を相続させるにはどのような方法があるのかについて解説します。
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結論から申し上げると、原則事実婚のパートナーには相続権はありません。
相続権を持つ法定相続人になるには、法律上の婚姻関係を結んでいる必要があるためです。
事実婚のパートナーは法定相続人にはなれないので、財産を相続させたいなら生前に何らかの対策を講じておく必要があります。
なお、事実婚のパートナーとの間に生まれた子どもを父親が認知していた場合は、法律的に親子関係を結んだことになるので遺産を相続できます。
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事実婚のパートナーに財産を相続させる方法のひとつは「生前贈与」です。
あらかじめ生前のうちに少しずつ財産を贈与していけば、事実婚のパートナーに遺産を前渡しできます。
また、生命保険に加入しているなら、死亡保険金の受取人に事実婚のパートナーを設定する方法も考えられます。
保険会社によっては事実婚のパートナーでも受取人に指定できるため、事前に要件を確認しておきましょう。
そのほか、事実婚のパートナーに財産を渡す旨を記した遺言書を作成する方法も有効です。
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遺言書などを通じて事実婚のパートナーに財産を相続させた場合、相続税が2割加算されてしまうことは注意点として押さえておきたいポイントです。
相続税は基本的に現金納付のため、ケースによっては事実婚のパートナーが税金を納められない事態に陥りかねません。
また、事実婚のパートナーには配偶者控除が適用されないため、法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者よりも相続税が高くなる点にも注意が必要です。
そのほか、小規模宅地等の特例も適用されず、土地にかかる相続税の負担も大きくなることも注意点のひとつです。
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相続権があるのは法律で定められた法定相続人のみであり、事実婚のパートナーは財産を相続できません。
ただし、生前贈与をしたり、財産を相続させる旨を記した遺言書を作成したりすれば、事実婚のパートナーにも遺産を受け渡せます。
しかし、事実婚のパートナーには配偶者控除は適用されないため、被相続人の遺産を相続すると相続税の負担が大きくなりかねない点に注意が必要です。
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