2024-05-14
親名義の不動産を、親が元気なうちに売却したい場合は、どのような手続きを取れば良いのでしょうか。
原則として、親名義の不動産は空き家であっても勝手に売却できません。
そこで今回は、親名義の空き家を売る方法について、認知症になったときの売却方法や売却時の注意点をご紹介します。
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親名義の空き家を売却する場合、もっとも簡単な方法は代理による売却です。
代理とは本人に代わって意思表示をおこなうことを指し、そのなかでも不動産の売却は法律行為に該当します。
しかし、代理人による売却は買主へのリスクが大きく、名乗り出た代理人が本当に売主の代理人であるかどうか判断できません。
委任状を偽造した無権代理人が、不当に売却代金を受け取る可能性もあるため、慎重に対応する必要があります。
代理人による売却では、売却前には買主や不動産会社、司法書士に本人確認を提示するのが一般的です。
なお、本人確認で親の認知症が判明した場合には、別の手続きを踏まなければならないので注意しましょう。
また、親名義の空き家は、相続して子供が所有者として売るのもひとつの手段です。
名義人である親が亡くなっていて相続登記を済ませていれば、子の意思で実家の売却ができます。
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親が認知症になって売却の意思表示や委任状の作成ができないときは、成年後見制度を活用するのが一般的です。
成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力が不十分な方を法的に保護する制度を指します。
制度は大きくわけて、任意後見制度と法定後見制度の2種類です。
そのなかでも、法定後見制度は家庭裁判所によって後見人が選ばれるため、子が選出されないケースがあることに注意しましょう。
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親名義の空き家を売却するときは、境界線の問題を解決しておくことが重要です。
土地の境界線が曖昧だと、隣地とのトラブルに発展しかねません。
さらに、売却を成功させるためには、時期にも注意する必要があります。
相続税と贈与税どちらの負担が大きいか、慎重に判断してから売却するのが大切です。
ほかにも、買主に対して契約不適合責任が発生する可能性があることが、注意点として挙げられます。
ケースによっては、売主に補修費用の支払いや契約解除、損害賠償請求を求められるため、事前に家の状態を把握しておきましょう。
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親名義の空き家は、代理による売却か相続して子供が所有者として売る方法があります。
親が認知症になった場合は、成年後見制度を活用して不動産を売却するのが一般的です。
売却で失敗しないためには、境界線の問題や売却時期、契約不適合者責任について慎重に検討することをおすすめします。
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