2024-05-14
故人の財産に借金などマイナス方向のものがある場合、それも相続したいと感じる方はほとんどいません。
とくに、相続できるプラスの財産を超え、自分の貯蓄を切り崩さないと返済できないほどのマイナスの財産ならば、なおさらです。
今回は、故人にマイナスの財産があった場合の限定承認とは何か、注意点や相続放棄との違いについてご紹介します。
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限定承認とは、故人の財産にマイナス方向の借金などがある場合に選択できる相続方法です。
プラスの財産の相続分を確定させ、その範囲内で相殺できるマイナスの財産のみを相続するため、それ以上無理に返済する必要がありません。
もしも、故人がマイナスの財産を抱えていても、プラスの財産も残っているのであれば、それを利用して返済できるでしょう。
故人の財産にマイナスの借金などが含まれていないのであれば、とくにプラスマイナスの分け隔てなく、財産を相続する単純承認で構いません。
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一見すると、相続人に有利に見える限定承認は、いくつかの注意点も存在します。
まず、限定承認は相続人全員が納得し、共同で手続きをおこなわなければ選択できません。
ただし、相続放棄をする方は最初から相続人でなかったとされる判定になるため、その方を除いた全員の手続きが必要になります。
また、限定承認の手続きが可能なのは、相続人になったことを知ったとき、つまり故人が亡くなったことを知ったときから3か月以内までです。
3か月以内に手続きをしないでいると、そのまま単純承認と見なされ、プラスマイナスに関係なく財産を相続することになります。
なお、手続きをしても受理されて、限定承認が認められるまでに勝手に財産を処分してしまうと、単純承認扱いにされるため注意が必要です。
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限定承認は、故人の財産のうちプラスの財産と、その財産で相殺できる分だけのマイナスの財産を相続する方法です。
対して相続放棄は、故人が遺した財産の一切を相続せずに、放棄する方法になります。
限定承認であれば多少プラスの財産を得られる可能性がありますが、相続放棄の場合はすべての財産を相続できなくなるため、得るものはありません。
また、相続放棄をしても、ほかの相続人が見つかるまでは、財産を管理する責任が生じる場合もあります。
相続放棄は、放棄する個人が1人で申立てしても受理されますが、限定承認の場合は相続人全員が申立てしないと受理されないため注意しましょう。
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限定承認を選択すれば、相続財産で返済しきれないマイナスの財産を相続せずに済みます。
マイナスの財産を相続したくない場合は相続放棄の手続きも可能ですが、こちらを選ぶと一切の財産を相続できません。
限定承認を選択しても、手続き完了前に財産を処分すると、取り消されて単純承認になるため注意しましょう。
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