財産分与時の税金はどうなる?長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いも解説!

2024-04-30

財産分与時の税金はどうなる?長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いも解説!

不動産を所有しているなかで離婚するとき、財産分与の一環で不動産を配偶者へと配分するケースも少なくありません。
このとき、不動産を譲った方が課税を受ける場合があるため、税金の扱い方は事前に確認しておいたほうが安心です。
今回は、財産分与時にかかる所得税や住民税、譲渡所得税が控除される特例、長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説します。

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財産分与時にかかる所得税や住民税

財産分与時に配偶者へと配分するのが不動産などの資産で、その時価が取得時点よりも高くなっているときは、財産分与をおこなう方は譲渡所得を得たものとみなされます。
譲渡所得の計算は通常、売却価格から取得費用と売却経費を差し引く形でおこないます。
しかし、財産分与時には売却経費が出ず、時価と取得費用の差額がそのまま譲渡所得となるケースも少なくありません。
発生した譲渡所得は、所得税と住民税の課税対象とされており、税務署への申告も求められます。
それぞれの税率は合計されるケースも多いため、両税額を個別に知りたいときは注意が必要です。

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財産分与時に譲渡所得税が控除される特例

居住用の不動産の譲渡において、規定の要件をすべて満たすと3,000万円の特別控除が利用できます。
これは、譲渡所得の計算時に3,000万円を追加で差し引ける特例です。
通常なら譲渡所得が出る状況でも、高額な控除によって課税対象額が抑えられ、結果的に譲渡所得税が安くなります。
居住用の不動産の譲渡において、規定の要件をすべて満たすと3,000万円の特別控除が利用できます。
これは、譲渡所得の計算時に3,000万円を追加で差し引ける特例です。
通常なら譲渡所得が出る状況でも、高額な控除によって課税対象額が抑えられ、結果的に譲渡所得税が安くなります。
また、不動産の譲渡先が親族であっても特例の適用要件を満たすことが可能です。
離婚を直前に控えている時期でも、財産分与の時点で婚姻関係があると問題になることはありません。
特例を使いたいときは離婚後に財産分与をおこなうことも可能です。
ただし、離婚してから2年たつと、財産分与を求めることはできなくなるので、注意が必要です。

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財産分与時の長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い

財産分与時にも発生しうる譲渡所得は、手放した不動産の所有期間に応じて2種類に分けられています。
長期譲渡所得は、所有期間が5年を超える不動産の譲渡で生じるもので、譲渡所得税の税率は15%、住民税が5%で、合計20%です。
一方の短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の不動産の譲渡によるもので、こちらだと所得税が30%、住民税が9%で、合計39%と高くなります。
所有期間の判断は、不動産を譲渡した年の1月1日時点を基準におこないます。
長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらに該当するかで税額にも違いが出るため、財産分与のタイミングには注意が必要です。

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まとめ

財産分与にあたって不動産を配偶者へと配分するとき、譲った方に譲渡所得が発生し、所得税と住民税の課税を受ける場合があります。
対象の不動産が居住用なら3,000万円の特別控除を利用できる可能性があるものの、すでに離婚している点が前提として必要です。
また、長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらに該当するかで税率が変わる点にも注意が必要です。
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