相続時の単純承認はどんな手続き?単純承認と見なされるケースも解説

2024-04-23

相続時の単純承認はどんな手続き?単純承認と見なされるケースも解説

不動産などの財産を相続する方法には複数の選択肢があるので、どの方法を選ぶべきか、どのような手順を踏むべきか悩む方も多いでしょう。
この記事では、そのなかから単純承認の手続き方法や、自動的に単純承認したと見なされるケースについて解説します。
事前に手続き方法や注意点を把握して、いざというときに困らないよう、自分にあった選択できるようにしておきましょう。

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単純承認とは

故人からの財産を分け隔てなく、すべてそのまま引き継ぐ方法です。
この場合の財産には、プラス財産のほかに、借金のようなマイナス財産も含まれます。
そのため、故人にある借金がプラス財産を上回った場合は、相続人が不足分を自己財産で補う必要があるので注意が必要です。

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単純承認の手続き方法

特別な手続きは必要なく、財産の確認後、相続人間で分割の協議が可能です。
相続開始を知った日から3か月以内に、限定承認や相続放棄をおこなわなければ、自動的に単純承認したと見なされます。
3か月以内に限定承認や相続放棄のどちらも選択しなかった場合、法律上は単純承認したと見なされ、すべての財産と借金を引き継ぎます。
3か月間は熟慮期間とされますが、その間に家庭裁判所に申請すれば、期間の延長が可能です。

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単純承認をしたと見なされる法定単純承認とは

特定の行為をおこなった場合、相続財産をすべて承認したと法律上見なされるケースです。
まず、相続開始を知ってから3か月以内に財産の処分や、消費をしたケースが該当します。
処分行為とは、たとえば故人の預貯金を解約したり、不動産の名義を変更したりする行為です。
このような行為は、故人の財産を自分のものとして使用したとみなされます。
無意識に承認されるのを避けたい場合は、先に土地や家を売却しないようにしましょう。
他にも、故意に財産の一部または全部を隠したり、消費したりした場合も該当します。
たとえば、故人の預貯金を引き出し使用した場合は、財産を消費したと見なされます。
財産目録に故意に記載しなかった場合は、隠ぺいしたと認識されるでしょう。
単純承認したと見なされると、相続放棄や限定承認の選択権を失うので、このような行為をしないように注意しましょう。

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まとめ

単純承認とは、被相続人からプラスとマイナスすべての財産をそのまま引き継ぐ方法です。
特別な手続きは必要なく、相続開始から3か月以内に限定承認や相続放棄をおこなわなければ、単純承認したと見なされます。
ただし、財産の処分や隠ぺいした場合も、法定単純承認したと見なされるので注意しましょう。
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