2024-05-07
自宅を売却する理由として、近隣トラブルを挙げる方も多いものです。
しかし、ネガティブな理由だからといって売却の理由を隠したままにすると、さまざまなリスクを負うかもしれません。
今回は、近隣トラブルを理由に自宅を売却する際に知っておきたい告知義務とはなにか、告知しないリスクとスムーズに売却する方法について解説します。
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近隣トラブルのある物件は、環境的瑕疵のある物件として扱われ、買主に対して告知が必要です。
環境的瑕疵とは、環境に問題があるとの意味であり、環境的瑕疵に該当する近隣トラブルには騒音・ゴミ・境界線・隣人からの嫌がらせなどが該当します。
環境的瑕疵に関する明確な定義はないものの、かといってそのまま何も伝えないのはおすすめできません。
故意に告知せずに売却した場合は告知義務違反となり、買主から損害賠償請求を受けるケースもあります。
環境的瑕疵を告知するには、売却時に重要事項証明書への記載が必要となるため、できるだけ細かく記載しましょう。
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近隣トラブルが未解決のまま物件を売却すると、売却価格の低下は避けられません。
トラブルの程度や買主の許容範囲によって減額幅は変わってくるものの、ほぼ確実に減額を求められると認識しておく必要があります。
減額幅は、端数を切り捨てた程度になる場合もあれば、大幅に減額される場合もあります。
どうしても売却価格を下げたくない場合は、環境的瑕疵を気にしない買主が現れるまで待たなくてはいけません。
ただ、この手段は難しく、売却まで長い期間がかかると覚悟しましょう。
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近隣トラブルのある不動産を少しでも早く売却したい場合は、買取業者を利用するのがひとつの方法です。
買取業者のなかには、近隣トラブルがある物件でも即時買取をおこなってくれることがあります。
買取価格は、仲介売買の6割から8割程度となりますが、近隣トラブルがあるとそれよりも価格が下がることもあるため、事前の確認が必要です。
また、買取業者を選ぶのであれば、できるだけ訳アリ物件の買取に長けた業者を選ぶと良いです。
訳アリ物件のノウハウがある業者であれば、近隣トラブルのある物件であっても高値で買い取ってくれる可能性があります。
訳アリ物件のノウハウがあるかどうかは、買取業者のホームページや口コミを参考にしてみてください。
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近隣トラブルのある不動産は、環境的瑕疵をもつ物件として告知義務があり、告知せずに売却すると告知義務違反として損害賠償請求を受ける可能性があります。
近隣トラブルが未解決のまま売却すると売却価格の低下は避けられないほか、逆にトラブルを気にしない買主が現れるまで待つ場合、長い時間がかかると覚悟しなくてはいけません。
近隣トラブルのある不動産をスムーズに売りたい場合は、訳アリ物件の買取に長けた業者に依頼することをおすすめします。
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