財産分与で不動産をもらう側の税金はかからない?贈与税がかかる場合を解説

2024-04-23

財産分与で不動産をもらう側の税金はかからない?贈与税がかかる場合を解説

現在離婚を検討している方のなかには、家やマンションなどを所有している方もいるでしょう。
離婚には何かとお金がかかりますが、さらに取得した物件に税金がかからないか心配になるでしょう。
この記事では、財産分与で取得後に税金を支払う必要があるか、課税されるケースについて解説します。

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財産分与で不動産をもらう側の税金はかからない

通常、離婚時に財産分与で取得した場合、もらう側に税金がかからないケースが多いです。
ただし、婚姻中に家のような財産を移動させた場合は、贈与とみなされ贈与税や不動産取得税がかかる場合があります。
そのため、手続きは必ず離婚届を出してからにしましょう。
また財産分与された不動産の価値が一定の基準を超える場合は、贈与税が課税される可能性があります。
不動産の数が多かったり、他に大きな資産があったりするときも、贈与税がかかる場合があります。
他にも、手続き上離婚するもその後同居を続けると節税のため離婚を偽造したとみなされ、贈与税がかかる場合があるので注意しましょう。

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もらう側の税金を支払う必要は?

家やマンションを取得した後には、登録免許税・固定資産税および都市計画税などが発生します。
登録免許税は不動産を登記する際に課せられ、取得したときの価格に応じて算出されます。
算出する式は、固定資産評価額×2%です。
固定資産税は毎年の固定資産課税の一環として支払われ、不動産の所在地や評価額に基づいて計算されます。
都市計画税は都市計画区域内にある不動産に課せられ、地方自治体によって異なる税率が設定されています。
これらの税金は家やマンションを所有する際に必要な費用であり、適切な支払いが必要です。

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財産分与でも税金がかかる場合とは?

税務調査を受けた際に意図的に申告内容を偽ったり、事実を隠ぺいをしたと客観的に判断されたりした場合、ペナルティとして重加算税が加算されるケースがあります。
事実を偽装したと税務署に判断された場合は、不足分の税金にくわえて重加算税と延滞税を支払わなければなりません。
支払いたくなくても、隠ぺいや偽装をするのは避けましょう。
ただし、これは一般的な税務調査における原則であり、とくに財産分与に限定された話ではありません。
また、慰謝料として家の譲渡を受けた場合、価値が値上がりしていると譲渡所得税の対象となる可能性があります。
また、譲渡される家の価値が一定額を超える場合も贈与税の対象となる可能性があるので、注意しましょう。

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まとめ

財産分与で家などを取得した場合、通常受け取る側には税金はかかりませんが、状況によっては贈与税や不動産取得税が課され、支払う必要がでてきます。
また、取得後には登録免許税・固定資産税・都市計画税などが発生します。
税務調査で不正が発覚した場合、重加算税の対象にもなり得るため、税金の適切な支払いと申告を心がけましょう。
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