2024-04-09
寄与分制度とは、亡くなった方の資産を維持・増加させた方に対して、その貢献度合いに応じて相続資産を増加する制度のことですが、果たしてそれだけで良いのでしょうか。
その要件は非常に厳格で、一つでも欠けると認められないため、注意が必要です。
そこで今回は、住宅ローンの返済が苦しい方に向けて、寄与分とは何か、認められる要件と特別寄与料について解説します。
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寄与分制度とは、亡くなった方の資産を維持・増加させた方に対して、その貢献度合いに応じて相続資産を増加する制度のことを言います。
具体的には、介護を献身的におこなったり、家業を無給で手伝ったりといった労働力の提供などが寄与として認められますが、実際のところ、その要件は非常に厳格です。
寄与分を主張した際には、その金額は話し合いや調停を経て決められます。
ただし、要件が厳しいため、あまり認められないことも多く、また認められてもそれほど高額にはならないことがほとんどです。
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先にも述べたように、認められるための要件は非常に厳格です。
亡くなった方に対する貢献が「特別の寄与」であると判断される必要があり、具体的には以下の要件をすべて満たさなければなりません。
まず、無償であることが求められます。
対価をもらっていた場合は認められません。
次に、片手間の行ためでなく、かつ長期間の貢献であることも要件です。
さらに、第三者から見ても期待を超える献身であることも要件です。
亡くなった方との関係性から、一般的にはこれくらいのことはやるだろうと思われる以上の行ためを提供することが必要となります。
最後に、亡くなった方の資産維持・増加にその貢献の因果関係があること、そしてこれらの主張の証拠となる資料も提出しなければなりません。
一つでも欠けると認められないため、注意しなければなりません。
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上記のことは基本的に相続人だけが当てはまる事例ですが、実際には相続人ではない方が貢献していたケースも多いです。
そのような事例を救済するために、特別寄与料の制度が導入されました。
特別寄与料に関する要件は通常の寄与制度と変わりませんが、特別寄与料が認められるのは無償で療養看護その他の労務の提供に限ります。
金銭を出資するなどして資産維持・増加に貢献した場合は、当てはまらないので注意が必要です。
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今後、不動産を相続する予定がある方は、寄与分や特別寄与料という制度について理解しておき、必要があれば準備をしておくことが大切です。
なぜなら、現行の形では前もって準備をしておかないと実効性に乏しいからです。
そして、実際にこの制度を活用する際には、余計なトラブルを生まないためにも、専門家に相談することをおすすめします。
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