2024-04-09
年金受給者が不動産を売却する際、年金支給額が減額されるという話を聞いたことがあるでしょうか。
しかし、実は年金支給額は不動産売却による影響を受けません。
そこで今回は、この誤解を解くための詳しい解説と、不動産売却に伴う税金の問題、注意点について解説します。
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結論から述べると、不動産売却で利益が出たとしても、年金支給額が減らされることはありません。
そもそも国民年金や厚生年金といった類は、現役時代に支払った保険料によって支給額が決まる性質のものです。
そのため、所得に増減があったとしても、変動するものではないのです。
同様に、在職老齢年金も支給額が変わることはありません。
こちらも、不動産売却による譲渡所得から算出されるものではないからです。
要するに、不動産の売却によって支給額が減額されることはないわけです。
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不動産の売却額のいかんによっては、所得税などを支払わなければならない可能性が出てきます。
ですから、年金受給者でも税金を課される可能性はあります。
ここで肝となるのは、課税対象は利益が出た場合に限られることです。
つまり、売却額が購入額プラス売却に関する諸費用を超えている場合に税金がかかるわけです。
一般的には、売却額が購入額を上回ることはあまりなく、マイナスになることのほうが多く、その場合には課税されることはありません。
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年金受給者が不動産を売却する際には、以下の点に注意しておきましょう。
まず、国民健康保険料が増額される可能性がある点に留意すべきです。
国民健康保険料は前述の年金とは異なり、前年の所得額に基づいて決定されるため、不動産売却によって所得が増加すると、それに伴い、保険料が上がることになります。
冒頭の「不動産を売却すると年金支給額が減ってしまう」という話は、ここから生じた誤解だと言えます。
つまり、支給額が減額されるのではなく、保険料の増額に伴い、手元に残る金額が減ったことによって生まれた話だというわけです。
続いて、介護保険負担が増加する可能性にも注意が必要です。
介護保険を利用する際の利用者負担は年収によって決まるため、不動産売却で所得が増加すると、負担額が増加する可能性が出てきます。
譲渡所得額が他の収入と合わせて一定のラインを超えないように考慮して、売却価格を決めると良いでしょう。
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不動産を売却したとしても、年金支給額が減額されるわけではありません。
ただし、国民健康保険料や介護保険の負担額は増加する可能性が出てくるので、実質的に手元に残るお金が減ってしまうリスクはあります。
この点に十分に注意しつつ、不動産売却を進めることが望ましいと言えます。
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