2024-03-26
大切な財産を引き継ぐ不動産の相続は、多くの方にとって重要な工程といえるでしょう。
そんな相続時に隠し子が見つかった場合、相続の手続きにどのような影響があるのかをご存知でしょうか?
そこで今回は、相続時に隠し子が見つかった際の対応方法や相続手続きの進め方、相談先についてご紹介いたします。
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そもそも隠し子とは、婚姻関係のない2人の間から生まれた子ども指し、法律上では「嫡出子」や「非嫡出子」と呼ばれます。
隠し子が見つかるタイミングとしては、相続手続きに要する戸籍謄本を取得したときがほとんどでしょう。
戸籍謄本には、家族関係の歴史が記録されており、「認知された非嫡出子」の存在が明らかになることがあります。
なお、認知されていない非嫡出子は、戸籍謄本に掲載されることはなく、相続の権利もないです。
つまり、相続手続きに関係するのは、「嫡出子」または「認知された非嫡出子」です。
そして、先述した相続権のある隠し子が見つかると、相続手続きを進めるために遺産分割協議をおこなう必要があります。
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結論から述べますと、相続権がある隠し子を無視して相続手続きを進めることはできません。
なぜなら、相続手続きをおこなうための遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要となるからです。
そのため、相続人のなかに連絡先が不明の隠し子がいる場合、なんとか連絡をつけて話し合いをおこない、同意を得なければ手続きを進めることはできません。
なお、隠し子の連絡先を確認する場合は、本籍地の市区町村の役所で「戸籍の附票」を取得しましょう。
そして、隠し子も無条件で相続人になれるわけではなく、「父親から認知されているかどか」が条件となります。
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ここまで隠し子がいる場合の相続手続きについてご紹介しましたが、内容が複雑でいまいちピンときていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
自分で話を進めていくのは難しい場合が多いので、隠し子がいることが分かれば、すぐに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、万一トラブルが発生した際には、適切な対応が求められますので、早めに相談して損することはないでしょう。
もし、相続における税金周りで心配事がありましたら、税理士へ相談することもおすすめします。
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隠し子であっても、「嫡出子」または「認知された非嫡出子」の場合は、相続権があります。
相続権がある隠し子を無視して遺産分割協議をおこない、相続手続きを進めることはできないので注意しましょう。
そして、不動産の相続はトラブルが付きものといっても過言ではないため、専門家の力を借りることがおすすめです。
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