2024-03-05
納得できない不公平な遺言や生前贈与によって、正当な権利があるにも関わらず財産を受け取れない場合はどうしたら良いのでしょうか。
法律で保障されている最低限の取り分を、多く受け取った方に請求する方法があります。
この記事では遺留分侵害額請求とはなにか、遺留分減殺請求との違いや請求する方法を解説するので参考にしてください。
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亡くなった方の財産のうち、法律で保障されている最低限の取り分を遺留分と言います。
遺留分侵害額請求とは、権利がある人の遺留分が侵害されたときに、侵害した方に金銭で清算するように求めるものです。
たとえば、父親の財産が遺言ですべて長男に譲られたときに、ほかの子どもたちは侵害された遺留分を長男に請求できます。
遺留分の権利があるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・父母や祖父母などの直系尊属で、兄弟姉妹は法定相続人であっても権利はありません。
遺留分侵害額請求ができるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。
まずは配偶者、そして子・孫などの直系卑属、さらに父母・祖父母などの直系尊属となります。
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遺留分侵害額請求は民法改正によって2019年7月1日以降に導入された制度で、それまでは遺留分減殺請求が適用されていました。
改正による大きな違いは、以前は不動産などの現物で返還されていましたが、金銭のみでの清算になった点です。
遺留分減殺請求では、法定相続人への生前贈与はすべて対象でしたが、改正後は亡くなる前の10年間におこなわれた生前贈与に限定されました。
遺留分侵害額請求が適用されるのは2019年7月1日以降に発生した相続です。
改正前に発生した相続には遺留分減殺請求が適用されるので注意しましょう。
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遺留分侵害額請求をするには、まず話し合う機会を設ける必要があります。
話し合いで合意できれば、訴訟の費用や時間もかかりません。
解決に至らない場合は、相続の開始を知ってから1年以内に、請求書を内容証明郵便で送る必要があります。
内容証明郵便で送るのは、日付が記載され、時効を止められるからです。
それでも解決しない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをおこないます。
調停で話し合いをしても合意できないときは、地方裁判所で訴訟を起こします。
裁判所に認められるには、証拠を用意したうえで、遺留分が侵害された事実の証明が必要です。
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遺留分侵害額請求権とは、法律で保障された最低限の取り分を、侵害した方に請求する権利です。
民法改正により、それまでの遺留分減殺請求権から新しい制度に変更になりました。
請求するには話し合いから始め、合意できないときは調停・訴訟へと段階を追って進めます。
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