相続欠格とはなにか?相続廃除との違いや適用されるとどうなるかを解説

2024-03-05

相続欠格とはなにか?相続廃除との違いや適用されるとどうなるかを解説

親や兄弟など身近な血縁者が亡くなったときに、自分にも財産を受け取る権利があるものと考える方は多いでしょう。
財産をもらう側に問題があると、資格を剝奪されて権利がなくなる場合があります。
この記事では、相続欠格とはなにか、欠格になるとどうなるのか、相続廃除との違いを含めて解説します。

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相続欠格とは

相続欠格とは、民法891条に定められた欠格事由に当てはまる者から、遺産を相続する権利を剝奪する制度です。
欠格になる5つの事由は以下のとおりです。
1つ目は被相続人などを自分が有利になるように故意に殺害した・しようとしたケース、2つ目は被相続人が殺害されたのを知っているにも関わらず告発しなかったケースが挙げられます。
3つ目は詐欺や脅迫で、遺言の取り消し・変更などを妨げたケース、4つ目は詐欺や脅迫で、遺言の取り消しや変更させたケースです。
そして、5つ目は遺言状を偽造・変造・破棄・隠匿したケースなどがあります。
欠格事由に該当する行為をおこなった場合は、自動的に適用されて相続する権利を失います。

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相続欠格になるとどうなる?

欠格が適用されるとどうなるかというと、すぐに手続きの必要もなく相続・遺贈を受ける権利が失われます。
遺言書に財産を譲る旨が記載されていたとしても、欠格の適用が優先されるため受け取れません。
権利を失った者に子どもがいるときは、代襲相続でその子どもが受け取れます。
代襲相続とは亡くなった方の子・兄弟姉妹にのみ認められ、権利を失った者の代わりに、その子どもが権利を得る制度です。
相続欠格は原則的に特定の被相続人にのみ適用されます。
たとえば、父親の相続で欠格した場合に、母親の分まで権利を失うわけではありません。
ただし、親を殺害した場合は祖父母の財産を代襲相続できないと解釈されています。

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相続欠格と相続廃除の違い

相続廃除とは、法律で認められた最低限の財産である遺留分について、相続する権利を失わせる制度です。
亡くなった方が生前に自分で申し立てをおこなうか、遺言で意思表示していた場合は遺言の執行者が申し立てをおこない、家庭裁判所が廃除相当かを判断します。
両者の違いは、相続欠格が亡くなった方の意思が反映されず、法によって自動的に適用になるのとは異なり、相続廃除は亡くなった方の意思に基づいて適用される点です。
法律に定められた廃除が認められる条件は、虐待やひどい侮辱・著しい非行の3つです。
相続欠格は取り消しができませんが、相続廃除は亡くなった方の許しを得られれば取り消しができます。

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まとめ

相続欠格とは問題行為をしたために、法的に財産を受け取る権利を剝奪される制度です。
適用されると遺言状に財産を譲るとあっても財産を受け取れず、子どもがいる場合は代襲相続されます。
相続廃除は亡くなった方の意思により適用・取り消しができますが、相続欠格は取り消しできません。
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