収益物件の相続人を決めるには?売却時の注意点もご紹介

2024-01-16

収益物件の相続人を決めるには?売却時の注意点もご紹介

故人の財産のなかに収益物件がある場合、家賃の扱いなどに困る方が多いです。
そもそも、賃料を徴収している収益物件を相続する方の決め方はどうしたら良いのでしょうか。
今回は、収益物件を相続する方の決め方や家賃の扱い、相続した物件を売却する際の注意点についてご紹介します。

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収益物件の相続人の決め方

収益物件の相続人を決めるには、通常の物件を相続する場合と同様、遺言書の有無が重要です。
遺言書がある場合、原則としてそこに記載された方が収益物件の相続人となります。
一方、遺言書がない場合は相続人同士による遺産分割協議により、物件の相続人を話し合いで決定しなければなりません。
遺産分割協議では揉めるケースも多いため、スムーズな相続を望む場合は被相続人が生きている間に遺言書を用意したほうが好ましいです。
なかなか決まらないからと共有名義で相続すると、今度は家賃の分配や売却の際にトラブルが起きる可能性があるため注意が必要です。

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収益物件の家賃は相続財産となる?

収益物件の家賃が相続財産となるのかについては、相続開始前か、相続開始後の遺産分割成立の前後で異なります。
まず、相続開始前の家賃は、まだ相続が始まっていないことから当然相続財産に含まれ、遺産分割の対象です。
相続開始後から遺産分割成立前の家賃は、不動産の家賃(法定果実)については遺産分割の対象とならず、法定相続分の割合に応じて各相続人が取得します。
そして、遺産分割成立後の家賃についてはすでに遺産分割が確定しているため、収益物件を相続する方が取得します。
また、管理費や修繕費などの費用も相続人が負担しなければなりません。

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相続した収益物件を売却する際の注意点

相続した物件を売却する際は、取得費加算の特例により相続税を取得費に計上できます。
しかし、この制度を利用するには相続から3年10か月以内に物件を売却し、確定申告をしなければなりません。
収益物件の売却を考えている場合は、この取得費加算の特例の期限に注意しましょう。
また、不景気のタイミングで売却すると不動産の価値が落ちてしまいます。
高額で売却したい場合は、売却のタイミングにも気を配る必要があります。
さらに、収益物件の売却にあたって入居者の方に立ち退きを依頼しなければならない場合は、遅くとも半年前までに告知し、立ち退き勧告をしなければなりません。
相続した物件の売却を決めた場合、なるべく早めに動くことをおすすめします。

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まとめ

収益物件の相続人を決める方法は遺言書の有無によって異なり、家賃の扱いは支払われたタイミングによって異なります。
相続した収益物件は名義人全員の合意が取れれば売却できます。ただし、特例の申請期限や景気に注意が必要です。
立ち退きが必要な場合は、なるべく早めに告知することが重要です。
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