2024-01-16
不動産売却を考えている方のなかには、現在は転勤などで海外にいて、日本には住んでいないケースもあると思います。
そのような場合、不動産売却できるのか、できるとしてもどのような手続きが必要なのか不安な方もいるでしょう。
今回は、非居住者の不動産売却は可能なのか、売却手続きの流れや税金についてご紹介します。
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海外在住で日本に住んでいない「非居住者」でも、不動産を売却するのは可能です。
この場合の非居住者の定義とは、日本国内に住所がない、海外在住期間が1年以上の方を指し、仕事の海外赴任だけでなく移住や留学も対象となります。
売却自体は可能ですが、その手続きは日本に住んでいる方とは少し異なるため注意が必要です。
一般的な不動産売却時の手続きでは住民票が必要ですが、非居住者は日本に住所がないため住民票が取れません。
自分だけでは売却ができないため、司法書士などを代理に立てる必要があります。
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非居住者が不動産売却をおこなう流れとして、まずは売却手続きをおこなってくれる不動産会社と、法的な手続きをおこなってくれる司法書士を探します。
不動産会社によっては、非居住者の不動産売却には対応できないケースもあるため、事前に確認が必要です。
次に、住民票の代わりとなる「在留証明書」や「サイン証明書」「代理兼委任状」などの必要書類を準備します。
非居住者が不動産売却をおこなう際の注意点として、源泉徴収が必要になる点を忘れてはいけません。
日本に住んでいる方の場合、不動産を売却する際に源泉徴収は不要ですが、非居住者が不動産売却をおこなう場合は利益に対して10.21%の課税があります。
納税は買主がおこないますが、売主はこの支払調書をもとに確定申告をおこなう必要があるため、注意が必要です。
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非居住者が不動産を売却する際、不動産売却で得た譲渡所得に応じて譲渡所得税が課されるため、確定申告が必要になります。
譲渡所得は不動産売却額から取得費用と譲渡費用を引いた金額です。
確定申告は、所得が発生した翌年の定められた期間中に税務署へ必要書類を提出しておこないますが、帰国できない場合は代理人による申告もできます。
ただし、条件を満たしていれば「3,000万円特別控除」が適用され、課税対象額が0円となれば譲渡所得税はかかりません。
また、非居住者でも不動産売買をおこなった場合は源泉徴収がおこなわれます。
しかし、不動産の売買代金が1億円以下で、個人の買主が自己または親族の居住用として購入した場合、源泉徴収は不要です。
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海外在住の方など、非居住者が不動産売却をおこなう場合、不動産会社や司法書士に手続きを依頼する必要があります。
また、住民票の代わりとなる代替え書類の用意や確定申告などの手続きが必要です。
手続き時に慌てないためにも、必要書類や流れ、源泉徴収制度の適用範囲などを調べておくと安心です。
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