2023-12-12
土地や建物を相続したものの、遠方に住んでいるなどの理由で持て余している方も多いでしょう。
そのようなときは、相続土地国庫帰属と呼ばれる制度を検討してみても良いかもしれません。
今回は、相続土地国庫帰属とは何か、そして制度にかかる費用やメリットについてご紹介します。
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相続土地国庫帰属とは、相続した宅地や山林など、土地の所有権を国に引き渡せる制度です。
ただし、返還可能な土地は国の定めた条件を満たさなければなりません。
抵当権が設定されていないか、所有権に関する紛争がなく、また、建物が建っていたり道路をはさんだりしていない土地などが制度の申請対象となります。
条件を満たしていても、管理が難しい崖がある土地や地下に有体物が埋まっている土地、または管理に過大な労力がかかる土地などは、申請しても認められないことが多いため、注意が必要です。
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相続土地国庫帰属制度を利用する際、申請には審査手数料1万4,000円が必要です。
法務局で許可が得られた場合、土地の種目に応じて、10年分の土地管理費として負担金を支払う必要があります。
負担金は基本的に土地一筆あたり約20万円ですが、例外もありますので、事前に確認が必要です。
具体例として、宅地・田畑・雑種地・原野の場合は原則20万円で、市街化区域や用途地域が指定されている地域内にある場合は、面積に応じて負担金が算出されます。
また、森林は面積に応じて負担金が計算され、返還する面積が広いほど負担金が減額される仕組みです。
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相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、土地を持て余しても売却先や引き取り先を探す必要がない点です。
不要な不動産を売却するにも手間や時間がかかりますが、制度を利用すれば申請手続きと費用負担のみで手放せます。
とくに、農地や山林は買い手を見つけにくいため、このような土地を相続した方にとって魅力的な制度と言えるでしょう。
また、土地の引き渡し先が国なので、一般的な不動産取引よりも所有者の損害賠償責任が限定される点もメリットです。
帰属の条件を意図的に隠ぺいして制度を利用した場合を除き、所有者は損害賠償責任を負わないとされています。
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相続土地国庫帰属とは、一定の費用を払えば、相続した土地の所有権を国に返還できる制度です。
制度利用できる土地には条件があるものの、手放しにくい種目の土地も手放せるため、困っている方は積極的に利用したいところです。
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