土地の相続税を延納できる条件とは?メリットや手続きをご紹介!

2023-10-17

土地の相続税を延納できる条件とは?メリットや手続きをご紹介!

相続税は相続開始日から10か月以内に金銭で一括納付するのが原則ですが、何らかの理由で支払えない場合もあるでしょう。
そのようなときでも、一定の条件を満たせば延納が可能です。
今回は、土地の相続税を延納するときの条件や手続きにはどのようなものがあるか、制度を利用するメリット・デメリットとあわせて解説します。

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土地の相続税を延納する際の条件とは

そもそも延納とは、相続税の分割払いができる仕組みです。
延納が認められる条件は全部で4つあり、そのすべてを満たす必要があります。
まず、相続税の金額が10万円以上であることです。
延納する予定の本人に課せられている税金が、10万円を超えていないと認めらないので注意しましょう。
それらの額を期日までに金銭で納付できないことや必要書類を提出していることも条件の範囲となり、所定の手続きが必要です。
また、国債や地方債・土地などの担保を用意する必要もあります。
ただし、延納税額が100万円以下の場合で、延納期間が3年以下のケースでは担保の用意が不要です。

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土地の相続税を延納するメリット・デメリット

延納制度のメリットは、一度に多額の相続税を支払わなくて良いところにあります。
抵当権の設定費用も国が負担してくれるため、相続人の負担は大きく軽減されます。
相続税の申告期限から10年以内に手続きをおこなうと、延納から物納にも変更できるので土地や株式での納付も可能です。
金銭での支払いではなく、現金化が難しい不動産などの財産で納付を検討している方にとっては大きなメリットといえます。
一方、延滞期間中に利子税が発生することはデメリットです。
これらの税金は相続財産に占める不動産の割合で決められており、ほとんどのケースで一括納付より最終的な支払い金額が大きくなります。

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土地の相続税を延納する際の手続き

延納制度を利用する際は、納税期限である10か月以内に故人の住所を管轄する税務署へ必要書類を提出する必要があります。
必要書類には、相続税延納申請書や延納申請書別紙・担保提供関係書類などがあります。
許可あるいは却下の通知が届くのは、書類提出から3か月ほどです。
延納の申請を10か月以内にできない場合は「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出すると、最長で6か月間期限を延長できます。

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まとめ

土地の相続税は金銭での一括納付が原則ですが、延納制度を利用すれば分割払いが可能です。
条件を満たせば、一度に多額の税金を支払わずに済む反面、利子税がかかるので注意しましょう。
制度を利用するには、納税期限までに必要書類を揃えて管轄の税務署に提出する必要があります。
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