不動産の任意売却に税金はかかる?税金滞納時の任意売却についても解説

2023-10-10

不動産の任意売却に税金はかかる?税金滞納時の任意売却についても解説

住宅ローンの返済が困難になり、任意売却でマイホームを手放そうと考えている方のなかには、税金について不安を抱いている方もいらっしゃいます。
そのため、マイホームを任意売却する前には、税金の支払い義務についてチェックするのがおすすめです。
そこで今回は、任意売却時に税金はかかるのか、譲渡所得税はかかるのか、税金を滞納した状態でも任意売却できるのかを解説します。

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不動産の任意売却時に税金はかかる?

不動産を売却する場合、任意売却でも通常の不動産売却でも、同様に数種類の税金支払い義務が発生します。
不動産売却時に発生する税金としてまず挙げられるのが、売買契約書に貼付する収入印紙の印紙税です。
また、抵当権抹消の手続きに欠かせない登録免許税も、不動産売却に必要な税金です。
登録免許税自体は不動産1件につき1,000円ですが、司法書士へ依頼する場合には数万円程度の料金が発生します。
さらに、任意売却する不動産が個人名義の場合に消費税は不要となるものの、事業主として売却する場合だと消費税がかかる点には注意してください。

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不動産の任意売却時に譲渡所得税はかかる?

印紙税や登録免許税以外に、不動産売却時に課せられる税金として注意しなくてはならないのが、売却益に対してかかる譲渡所得税です。
不動産を売却して手にした金額が、不動産購入の際にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いてもプラスとなる場合、譲渡所得税がかかります。
ただし、任意売却でマイホームを売却するケースでは、売却金で住宅ローンの完済もできないことが多く、実際に譲渡所得税がかかることは少ないでしょう。
また、売却益が出たとしてもマイホームの3,000万円特別控除の特例が適用できれば、売却益が3,000万円を超えなければ譲渡所得税はかかりません。
さらに、所得税法9条では財力が低下し債務の返済が著しく困難な場合に所得税が非課税となる強制換価等による特例があることから、任意売却時に譲渡所得税がかからないケースがあります。

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固定資産税・住民税などの税金を滞納しても任意売却できる?

任意売却を検討する場合の多くは、住宅ローンの支払いにおいて資金難となっているため、固定資産税や住民税を滞納しているケースも珍しくありません。
こうした税金の滞納が続き金額が高額になっている場合、行政処分で自宅を差し押さえられてしまい任意売却できないことがあります。
このケースでは、差し押さえを解除してもらうために行政との交渉が必須となりますが、支払わなければならない税金を売却代金から捻出できる場合には任意売却が可能となるでしょう。
ただし、税金を滞納し続けた状態で行政からの連絡を長期間無視している場合だと、任意売却の許可が下りない可能性があります。

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まとめ

任意売却時には、通常の不動産売却同様に印紙税や登録免許税などがかかります。
このほかにも譲渡所得税がかかりますが、強制換価等による特例などで実際には譲渡所得税を支払わないケースがほとんどです。
税金を滞納している場合の任意売却についてもチェックして、スムーズなマイホーム売却を考えましょう。
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