2023-10-10
亡くなった親から土地を相続した際、その財産の規模に応じて相続税がかかります。
相続税の支払いは原則現金一括で納付しなければなりませんが、なかにはそのお金を工面できず、支払いに困窮してしまうこともあるかもしれません。
今回は土地の相続税が払えない場合に活用できる「物納」について解説します。
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相続税は、相続から10か月以内に現金一括で納付するのが原則です。
しかし、一括で納付できるほどの現金がなく、相続税が払えない場合があります。
一括で支払えない場合「延納」といわれる分割払いを利用する方法もありますが、それも困難な場合もあるかもしれません。
その際に活用できる手段が、不動産や株などで相続税を支払う「物納」です。
しかし、物納をおこなうにあたっては、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たせば、相続財産である土地の相続税納付が可能です。
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物納できる財産には優先順位があり、優先順位上位の財産を持っている場合は、下位の財産での物納はできません。
優先順位の第一順位にあるものは「不動産」「船舶」「国債証券」「地方債証券」「上場株式」などです。
この第一順位に該当する財産がない場合に限り「物納劣後財産」と呼ばれる自由に処分できない財産の物納も認められています。
なお、管理や処分が難航するような財産は「管理処分不適格財産」とされ、物納は認められません。
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相続税を物納する大きなメリットは、現金を用意する必要がない点です。
相続税を払うために、預貯金を使い果たしてしまうのはあまりおすすめできません。
物納すれば現金を残して相続税の支払いができます。
また、物納した土地には譲渡所得税、固定資産税がかからないといったメリットがあります。
一方、物納のデメリットは、そもそも条件が厳しく、物納のための事前準備に時間がかかる点です。
さらに、土地の価額は売買価額ではなく相続税評価額によって決められるので、相続税評価額が売買価額より低いと損をする可能性があります。
物納したほうが良いのか、時間がかかっても土地を売却して相続税を払ったほうが良いのか、しっかり考える必要があります。
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土地は財産としての価値が高いほど相続税も高くなり、現金による支払いが難しいケースがでてきます。
その場合、相続税を不動産、船舶、国債証券などの物で納める「物納」も有効な納税方法です。
ただし、条件が厳しくデメリットもあるので、物納が良いか売却して現金化して納税するのが良いのか、しっかり検討しましょう。
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