2023-09-26
相続放棄の手続きは自分ではできないだろうと考えられる方もいらっしゃいますが、実はそれほど難しいものではありません。
家庭裁判所でおこなうものですが、専門家を通さずにできるケースと注意が必要なケースもあります。
そこで、こちらでは相続放棄の手続きを自分でする流れや必要書類について、そして注意点を解説していきます。
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相続放棄は相続が始まってから3か月以内に手続きをしなくてはならないので、期限に注意して進めていきましょう。
自分で進めるためには、被相続人の相続財産の調査が可能で、相続人同士でもめていないことが条件です。
流れとしては、まず相続財産の調査をおこない、必要書類を用意し、管轄となる家庭裁判所を調べ相続放棄の申し立てをおこないます。
すべての書類を提出し受理されると相続放棄回答書が届き、必要事項を記入し返送、問題なければ申述受理通知書が届き完了です。
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放棄には3種類の必須書類と、被相続人との続柄によって異なる必要書類があります。
まず「申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」の3種類が必要な書類です。
相続人が配偶者や第一順位相続人の場合には、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本が必要です。
父母や祖父母などの第二順位相続人の場合には、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本と第一順位相続人までの死亡の記載がある戸籍謄本を用意しなくてはなりません。
第三順位相続人の場合には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本と第一順位相続人と第二順位相続人の死亡が記載された戸籍謄本が必要です。
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申述書に不備があったり必要書類が揃っていなかったりすると、家庭裁判所から連絡がきますが、そこできちんと対応しないと却下される可能性があります。
相続放棄をしても家庭裁判所から相続債権者に連絡されないため、返済の請求などがあった場合には家庭裁判所から届いた受理通知書の提示が必要です。
また次の順位の相続人にも通知されないため、返済の請求が次の順位の相続人に移りトラブルになる可能性もあります。
放棄したい物件に直前まで住んでいたなど、「現に占有している」と認められた場合は、相続放棄をしても新たな相続人が管理を始めるまで、遺産の保存義務があるのも注意点です。
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相続放棄の手続きは、期限内に必要書類を用意して管轄の家庭裁判所に申し立てれば自分でもできます。
被相続人との関係によっては必要書類が増えて、不備がないようにしっかり揃えないと手続きが進まないので注意してください。
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