相続登記とはなにか?経費に計上できる費用やその際の注意点を解説

2023-09-26

相続登記とはなにか?経費に計上できる費用やその際の注意点を解説

親族が不動産を持っている場合、将来受け継ぐ可能性がある方もいらっしゃるでしょう。
実際に受け継いだ場合には、さまざまな手続きをしなければならず、これには数種類の費用もかかります。
本記事では、不動産の相続登記とはなにかや経費に計上できる費用、計上する際の注意点について解説します。

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相続登記とはなにかとその必要性について

相続登記とは、故人から受け継いだ不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
名義は、法務局に備わっている登記簿などで確認できます。
2023年現在では、法律上手続きをおこなう義務はありません。
しかし最近では所有者が分からない不動産が増えたため、2024年から申請の義務化が決まっています。
そのため、2024年以降は不動産を受け継いだ場合には、3年以内に手続きしなければなりません。
そして正当な理由なしで期限内に手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料の対象になります。
また、2024年以前に受け継いだ不動産も対象になるので、忘れないうちに手続きを終わらせる必要があります。

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経費に計上できる相続登記費用の種類

登記にかかる費用は、不動産所得や譲渡所得の申告で必要経費として算出できるものがあります。
それは、登録免許税・戸籍謄本などの書類の取得費用・司法書士費用の3種類です。
とくに登録免許税と司法書士費用は、10万円以上かかる場合があります。
ゆえに負担が大きいため、経費計上すると大幅に節税できます。
経費に上乗せできるのはこの3種類の費用のみで、それ以外は計上できません。
たとえば、故人の葬儀費用や弁護士に払う不動産の係争費用、代償分割にかかる費用などは相続に関係しています。
しかし手続きに関する費用ではないため、経費への計上は不可能です。

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相続登記にかかる費用を必要経費に計上する際の注意点

相続登記にかかる費用を必要経費に計上できる一方で、その際の注意点もあります。
1つ目は、相続人が複数いる場合です。
この場合、一般には不動産を引き継いだ方が支払います。
たとえば兄が家と土地を、弟が預金を受け継いだ場合、手続きにかかる費用は兄が支払います。
ただし兄が受け継いだ家と土地の評価額が2,000万円、弟の預金が5,000万円だと不公平に感じるため、費用を弟が支払うのも可能です。
2つ目は、債務控除の対象です。
登記費用は被相続人の債務に該当しないため、債務控除の対象外になります。
ほかにも、受け継いだ不動産の一部を売却する際には、土地と建物の評価を按分して算出しなければなりません。

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まとめ

相続登記とは、故人から受け継いだ不動産の名義を相続人へ変更する手続きで、2024年からは義務になります。
手続きにかかる登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用の3種類は、経費に計上できます。
またかかる費用は、不動産を受け継いだ本人が負担するのが一般的です。
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