2023-09-12
ご家族やご親族が亡くなると相続が発生しますが、場合によっては手続きが複雑になることもあるでしょう。
そのなかでも特殊で大変なのが、相続人になる方が亡くなってしまうことです。
今回は、不動産の相続を予定している方に向けて、数次相続とは何か、不動産の相続で数次相続となった場合の注意点や手続き方法について解説します。
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一般的な相続では、相続人は配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹であり、その順位にしたがって遺産を継承しなければなりません。
しかし、すでに起きている相続の手続き途中で相続人が死亡してしまう、いわゆる「数次相続」が発生してしまうこともあります。
似たようなケースに代襲相続がありますが、こちらは相続が発生した時点ですでに相続人が死亡している状態を指します。
このように、同じく相続人が死亡しているケースであっても、数次相続と代襲相続の間には死亡のタイミングに違いがあるのです。
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遺産に不動産が含まれていて数次相続となってしまった場合の注意点は、相続税申告と納税義務がそのまま引き継がれることです。
新しく相続人となった方は、不動産などの遺産を相続する権利を継承すると同時に、相続税の申告をおこなって納税する義務も引き継がなければなりません。
ただし、相続税を申告するはずだった方が亡くなってしまった場合、次に相続人となる方の申告期限は当初の相続人の死亡を知った翌日から10か月以内までに延長されます。
また、遺産は不動産や預貯金などのプラスの財産ばかりではなく、借金やローンのような負債が含まれることもあります。
負債が多く遺産を相続してもかえって負担である場合は、数次相続であっても相続放棄が可能です。
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相続時の遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるため、数次相続になった場合は相続人全員を確定させなければなりません。
そこで最初におこなう手続きは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を入手し、どなたが法定相続人となるのかを確認することです。
そのあと、遺産分割協議書を作成しますが、数次相続の場合は複数の相続を1通にまとめる方法と、別々に作成する方法があります。
ただし、混乱を避けるためには別々の遺産分割協議書を作成したほうが良いです。
そして、遺産分割協議書と同じ順番で相続登記をおこないますが、中間の相続人がお1人である場合は、1回の申請でまとめて登記をおこなう中間省略登記も可能です。
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数次相続とは、相続手続き中に本来相続人となるはずだった方が亡くなってしまうパターンです。
新しく相続人となった方は相続税の申告と納税の義務を引き継ぎますが、申告期限が延長され、相続放棄もできます。
相続人の確定から始まり、遺産分割協議書を作成し、相続登記をおこなうのが一連の手続き方法です。
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