2023-09-05
親が所有していた土地を相続する予定の方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
相続したときに固定資産税がかかるため、悩んでいる方もいるでしょうが、固定資産税がかからない土地もあります。
今回は、相続時に固定資産税がかからない土地とは何か、その活用方法などをご紹介していきます。
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固定資産税がかからない土地は、まず国が所有している土地です。
国や都道府県などの行政関係が所有している土地は、非課税となり固定資産税がかかりません。
国などが所有している公園や病院などは、固定資産税がかからないです。
次に、課税標準額が30万円未満の土地です。
個人が所有する土地で、固定資産税の課税標準額が30万円未満であれば固定資産税が、かかりません。
固定資産税には免税となる基準が決まっており、土地は30万円未満、建物は20万円未満と決まっています。
最後に、地方税法で決められた土地です。
地方税法で決められた土地は固定資産税がかからず、墓地や国有林などが対象となります。
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固定資産税がかからない土地でも、2種類の税金がかかり、相続税と登録免許税です。
相続税は遺産を相続したときに発生する税金で、土地の価格によって税率が決まり、たとえば土地が1000万円以下であれば10%となっています。
そして登録免許税は、相続登記をするときの手続きにかかる税金です。
登録免許税の税額は、固定資産税評価額の0.4%となっています。
また相続税の申告は、土地を含めたすべての遺産総額が、基礎控除額を超える場合に必要となります。
基礎控除額は、法定相続人の数に600万円をかけた数値に3000万円を足した金額です。
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活用方法としてまず、太陽光発電を設置する方法です。
広い土地で回りに太陽を遮るものがない場所であれば、太陽光発電を設置して効率的に発電できます。
設置してからは定期的なメンテナンスをしておけば、自動的に発電し管理もほとんどしなくて、利益を得られます。
次に、売却する方法です。
土地を使う用途がわからない場合は、売却して現金化する方法も良いです。
固定資産税がかからない土地でも、評価額の見直しによって課税対象になる可能性があるため、売却して現金にしたほうが良いでしょう。
最後に、相続放棄する方法です。
相続する土地が最初から不要だとわかっている場合は、相続しないでその土地を放棄する方法もあります。
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今回は、相続時に固定資産税がかからない土地とは何か、その活用方法などをご紹介してきました。
国などの行政が所有している土地や、課税標準額が30万円未満の土地などが、固定資産税がかからない土地です。
そのような土地は太陽光発電を設置したり、売却し現金化する方法で活用しましょう。
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