2023-08-01
自宅の売却時にリースバックを利用すれば、まとまった現金を得られるだけでなく、売却後も自宅に住み続けられます。
しかしリースバックの利用にあたって、どのような契約を交わすのかが気になっている方もいるでしょう。
そこで今回は、リースバックの各契約書の記載内容や特約事項について解説します。
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リースバックの利用時には、売買契約書と賃貸借契約書の2種類の書類に署名・押印をする必要があります。
売買契約書は自宅を売却する不動産会社との間で交わす書類で、売買価格や決済日、買い戻しに関する条件が記載されています。
売買価格や決済日に相違はないか、しっかりと確認しましょう。
また、リースバックでは売却した自宅を将来的に買い戻すことが可能であり、その場合の買い戻し価格や買い戻し可能な期間なども記載されています。
自宅の買い戻しを前提としてリースバック契約を交わす際は、その内容についても目をとおしておくことが重要です。
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リースバックを利用すれば売却した自宅に住み続けられますが、それには不動産会社と賃貸借契約を交わさなければなりません。
賃貸借契約書の記載内容は、契約の種類が普通借家契約か、定期借家契約かによって異なります。
普通借家契約とは一般的な賃貸借契約であり、借主が更新を希望すれば半永久的に住み続けることが可能です。
一方、定期借家契約では契約で定められた期間の満了をもって退去しなければならず、基本的に契約更新はできません。
リースバックでは定期借家契約が一般的なため、いつまで自宅に住み続けられるのか、契約期間の満了後も再契約は可能かなどを確認しておきましょう。
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リースバックには、さまざまな特約があります。
たとえば、将来的に自宅を再購入したい場合には「買い戻し特約」の設定が可能です。
また契約書に「中途解約」に関する特約が記載されている際には、たとえ定期借家契約であっても契約途中に解約できるようになります。
一方、売却した自宅に住み続けられるとは言え、所有権は不動産会社に移行しています。
ケースによってはペットの飼育を禁じられたり、子どもなどへの又貸しを禁止されたりといった禁止事項が定められることがあるため、注意しましょう。
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リースバックの契約時に交わす書類は売買契約書と賃貸借契約書の2種類であり、それぞれ記載内容が異なります。
契約時にはいずれの契約書も内容に間違いがないか、禁止事項や特約についてもしっかりと確認するようにしましょう。
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