2026-10-06

実家の不動産相続や将来の管理に不安を感じる方は少なくありません。
とくに親の健康状態に変化が見られると、認知症による判断能力の低下で手続きが進まなくなるのではないかと焦ることもあるでしょう。
本記事では、親に認知症の兆候がある場合の相続対策から、遺産分割協議における注意点や実家の管理リスクについて解説します。
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認知症と診断されたからといって、直ちに遺言などの法律行為が一律に無効となるわけではありません。
民法上では法律行為をおこなった時点でその内容や結果を理解できる判断能力があれば、遺言を作成できる可能性があるためです。
親に物忘れなどの兆候が見られた場合は、相続対策を急ぐ前にまず医療機関を受診し、正確な状態を確認することが重要です。
進行して意思能力を欠く状態で法律行為をおこなえば無効となり、以後は家庭裁判所による法定後見制度等を利用することになります。
不動産の承継などについて本人の明確な希望がある場合は、判断能力が保たれている段階で早めに希望を形にしておくべきでしょう。
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親に十分な判断能力があるうちに、家族間で財産の全体像と本人の希望を確認しておくことが重要になります。
遺産分割協議において、不動産は現金のように単純に分けられず相続人同士の意見が対立しやすいため、調停や審判に発展する恐れがあるからです。
分け方を話し合う際は、配偶者の税負担を軽くする一次相続の軽減制度だけでなく、将来発生する二次相続での税金や最終的な不動産の取得者まで見据えて検討する必要があります。
また、生前に家族で話し合った内容だけで取得者が法的に確定するわけではないため、確実な承継には遺言などで本人の意思を明確にしておくことが求められます。
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協議の成立が長引いて放置されると、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割が制限されたり、税負担が増加したりするリスクが発生します。
法改正によって相続開始から10年経過後は原則として法定相続分での分割となり、取得を知ってから3年以内に相続登記をおこなわないと過料の対象になる可能性があるからです。
協議が成立していない期間であっても、空き家となった実家の管理を怠ると建物の劣化が進み、将来の売却が困難になる恐れがあります。
適切な管理をおこなわず行政から特定空家等の勧告を受けた場合、固定資産税の減税特例が解除されて負担が重くなるため、相続人間で早急に管理担当者や費用負担を取り決める必要があります。
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不動産の相続対策は、親の判断能力が十分なうちに財産や本人の希望を共有し、遺言等で準備しておくことが重要です。
遺産分割の成立が遅れると、相続登記の義務違反や空き家放置による固定資産税の増税など、さまざまな不利益が生じます。
まずはご家族の健康状態を確認し、二次相続や不動産の管理負担まで見据えて、今何を確認すべきか検討することが大切です。
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