相続で使う遺言書の種類は?3つの方式の特徴と注意点についても解説

2026-09-29

相続で使う遺言書の種類は?3つの方式の特徴と注意点についても解説

大切な不動産を将来誰に託し、どのように売却や活用を進めていくべきか、迷っていませんか。
ご自身の想いを確実にかたちにし、ご家族が円満に資産を受け継げるように準備しておくことは、とても重要です。
本記事では、将来の相続に向けた準備として知っておきたい3つの遺言方式について解説します。

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手軽に作成できる自筆証書遺言の特徴と注意点

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら全文、作成日付、氏名を自書し、押印して作成する手軽な方式です。
公証人などの立会いが必要ないため、ご自身のペースで内容を第三者に知られずに作成できる点が魅力でしょう。
また、財産目録については自書する必要がなく、不動産の登記事項証明書やパソコンで作成した書面を添付することも可能です。
さらに、遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを軽減でき、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要となります。
一方で、定められた方式を厳格に守らなければ無効になる恐れがあり、不動産を誰に承継させるかが曖昧だと、相続人間で問題が生じかねません。

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確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝え、法律で定められた方式にしたがって作成される確実性の高い遺言です。
公証人が関与するため、形式上の不備で無効になる危険性を抑えられるのが特徴なのです。
また、原本が公証制度のもとで管理されるため、紛失により遺言の存在がわからなくなるリスクも防げます。
さらに、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、所有権移転の登記が伴う不動産の相続手続きをスムーズに進めやすい点も大きなメリットでしょう。
ただし、作成には原則2人以上の証人の立会いが必要であり、目的となる財産の価額に応じた手数料がかかることは覚えておかなくてはなりません。

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内容を伏せつつ存在を証明する秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、それが本人のものであることを公証人らの関与により明らかにする方式です。
生前は不動産の承継先などを誰にも知られたくない場合に、遺言書が存在する事実だけを公的な手続きで残せる点が強みと言えます。
また、本文をすべて自書する必要がないため、パソコンで作成したり第三者に筆記してもらったりすることも可能です。
しかし、公証人が本文を確認しないため、法的な不備や表現の曖昧さによって、希望通りの不動産相続が実現できない恐れがあります。
さらに、原本は自分で保管しなければならず、相続開始後には家庭裁判所による検認が必要になることも理解しておきましょう。

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まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、厳格な方式を満たさないと無効になるリスクがあるため注意が必要です。
公正証書遺言は手間がかかるものの、法的な確実性が高く不動産の相続手続きを円滑に進めやすいでしょう。
秘密証書遺言は内容を伏せて存在を証明できますが、不備によるトラブルを避けるため慎重な作成が欠かせません。
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